ニューズレター
「特許出願に係る生物材料の寄託規則」まもなく改正
経済部は2014年11月6日付経授智字第10320031330 号公告において、「特許出願に係る生物材料の寄託規則」(「有関専利申請之生物材料寄存辦法」。以下、「寄託規則」という)第11条及び第25条の改正を予告し、その改正理由を次のように述べている。「2013年改正の専利法には既に、その第27条第5項に、我が国が外国と寄託効力を相互に承認する旨の規定が新たに追加されている。我が国と外国との寄託効力相互承認関係構築を促進するため、『特許手続き上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約』(Regulations under Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)を参酌して専利法を改正し、その第11条に『生物材料の寄託を取り下げることはできない。但し、寄託機関が寄託証明書を発行する前であれば、この限りではない』と明確に規定する。また、第25条には該改正条文の施行日を明確に規定する。これらの改正により、我が国の関連規範を国際規範と一致させる」。
現行の寄託規則第11条には、「寄託申請者は、特許出願の査定前に、寄託を取り下げることができ、かつ、納付された寄託費用の一部又は全額の返還を請求することができる。前項の規定により寄託が取り下げられた場合、寄託機関は当該生物材料を廃棄するか、又は寄託申請者に返還しなければならず、また、これを寄託申請者及び専利主務官庁に通知しなければならない」と規定されている。もし、前述のように寄託規則が改正施行されれば、寄託証明書発行後の生物材料寄託案件につき、寄託申請者は寄託済みの生物材料を取り下げることができなくなり、費用の返還を受けることもできなくなる。