ニューズレター
プライマリー上場(店頭登録)申請会社の中国資本認定について
「金融監督管理委員会」(英語名は Financial Supervisory Commission、以下「FSC」という)が規制を緩和して、外国企業が台湾でプライマリー上場(店頭登録)できるようにしたのは、優良な海外企業を誘致するためであり、海外の台湾系企業が台湾に戻って上場することを優先的に奨励している。海外企業の株主に中国地区の人民又は法人がいる場合については、両岸政策に基づくとともに、台湾の投資家の権益を考慮して、中国資本の持株比率が30%未満で、且つ、中国資本のコントロール下にない場合に限り、台湾で上場申請することができるよう規制を緩和し、並びに中国資本の持株比率が30%以上50%未満で、且つ、台湾系企業がコントロール力を有する場合には、特別案件の許可を受けたうえで上場を申請することができるよう規制を緩和する。
しかしながら、前記の持株及びコントロール力に関する認定は、依然として「台湾地区與大陸地区人民関係條例」(「台湾地区と中国地区の人民関係に係る條例」)関連規定、関連会計準則公報及び中国資本のコントロール力に関する経済部2010年8月18日付解釈令により、経済実質を以てこれを認定しなければならない。これに対し、FSCは、たとえ中国地区の人民が既にその他の国に帰化しているとしても、これらの者の生活と経済の拠点がいずれも依然として中国にある場合、又は、それが中国資本であることをその他の客観的事実が明示している場合は、それが所有する株式は依然として中国地区人民の所有する株式であると見做され、前記持株基準の計算範囲内に組み込まれる。