ニューズレター
金融業営業税率新制度
財政健全化のため、立法院は2014年6月に「営業税法」改正案を可決し、金融業(銀行業、保険業、信託投資業、証券業、先物取引業、債券業及び質業)の営業税率を以下のように調整した。
l 金融業経営の本業に属さない業務に係る売上額(銀行のリース収入等)の税率を5%とする。
l 金融業経営の本業に係る売上額(証券会社の引受収入等)の税率を2%とする。但し、2014年7月1日から、銀行業及び保険業の銀行、保険経営の本業に係る売上額(銀行の利息収入等)の税率は5%とする。
l 保険業の再保険料収入の税率を1%とする。