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「就業服務法」一部条文改正草案


Yi-Jiun Su/Jessica Chiang/C. L. Lai

海外の優秀な人材を台湾に誘致し、並びにかかる人材に良好な環境を提供するため、且つ、外国人の不法雇用を厳しく罰するため、行政院は2014710日に「就業服務法」(「就業サービス法」)一部条文改正草案を可決し、当該改正草案は立法院に送られて審議される。
当該改正草案の改正要点は以下のとおりである。
一.国の人材誘致政策に合わせ、かかる人材に良好な環境を提供するため、永久居留資格を取得した者は就労許可を申請する必要がないとする規定を増補し、並びに、招聘されて大学で講義や学術研究を行う場合についての規制を緩和して、教育部(※日本の文部科学省に相当)から認可を受けている外国人は就労許可を申請する必要はないと規定した。
.   大学の外国人留学生、華僑留学生、その他華人系留学生は、直接、中央主務官庁に短期就労許可を申請することができるよう規制を緩和した(現在、この類いの申請は、規定により学校を通して提出しなければならない)。
.   外国人が台湾で宗教活動に従事することを「就業服務法」の就業規制対象から除外する。神職の身分を有する外国人が、宗教団体に招かれて台湾で説法などの宗教活動に従事することについて、労働部は、「検討した結果、規制を緩和し、外交部から宗教活動ビザの発給を受けていればよい」としている。
.   有効に抑止し、罰則と違法の悪質さの程度を合わせるため、改正草案では、雇用主が不法に匿った又は招聘雇用した外国人の累計人数に応じて罰金を科し、並びに、外国人の不法就労斡旋の罰金額及び刑事責任を重くし、現行の「10万台湾元以上50万台湾元以下の罰金」から、不法就労を斡旋した外国人の人数に応じて「1人につき30万台湾元以上、150万台湾元以下の罰金」を科すと改正された。5年以内の再犯についても、現行の「1年以下の懲役」から、「5年以下の懲役」に引き上げられた。
今回の「就業服務法」改正条文が立法院の最終審議で可決され、総統により公布、施行されれば、海外の学術分野におけるトップレベルの人材の台湾への誘致を強化し、且つ、かかる人材の権益の保障を確実に行い、不法斡旋の管理を強化するなどの目的を達成することができる、とみられている。
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