ニューズレター
「保険法」一部条文改正
「保険法」一部の条文の改正は、総統により2014年6月4日に華総一義字第10300085121号令で公布され、2014年6月6日から発効した。その改正要点を以下にまとめる。
一、「董事」(取締役)の独立性を強化し、且つ、企業統治を着実に実行するため、保険会社は「独立董事」(社外取締役)及び「審計委員会」(監査委員会)を設置しなければならず、並びに「審計委員会」を「監察人」(監査役)の代わりとする旨、新たに規定。
二、保険会社が投資先の会社の株主権を行使する妥当性を検討した結果、保険会社による投資先の会社の「董事」及び「監察人」(監査役)選挙の議決権行使を制限するなどの規範を増補し、また、保険会社が単一の投資先会社の株式に投資し保有する場合の限度額計算基準を改正した。
三、国内の資本市場の成長拡大に合わせ、且つ、保険会社の資金運用の柔軟性を高めるため、保険会社が本法規定により国内証券市場で上場又は店頭登録されている外貨建て株式又は債券に投資する投資金額、及び、外国の保険関連事業に投資し主務官庁から国外投資金額に計上しなくてもよいとする許可を受けている投資金額などは、当該保険会社の国外投資金額に計上しない旨の規定を増補。