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「土地登記規則」一部条文の改正



内政部(※台湾の行政院に属する内政を所管する最高行政機関)地政司(※土地測量、登記、公有地の管理などに関係する事務を担当)は2014227日に「土地登記規則」の一部条文を改正、公布し、該改正規則は2014915日から発効する。今回の改正の要点は次のとおりである。

一、第二類謄本の提供内容を修正し、並びに、登記名義人及び利害関係者のみが登記名義人の完全な住所資料が付された第二類謄本を申請することができる旨の規定を新たに追加(改正条文第24条の1)。
(一)不動産公示原則に基づき、現行の何人も登記名義人の「完全な」住所資料が含まれる第二類謄本を申請することができる旨の規定は、登記機関が個人資料を集める特定の目的及び法定職務を執行するのに必要な範囲を超えているため、「登記名義人の出生日及び一部の住所」を隠すよう改正することで、個人情報やプライバシーの保護を図る。
(二)また、不動産取引においては、ただちに権利者の身分を確認する必要があることを考慮し、第二類謄本では登記名義人の「一部の統一番号資料」を提供するよう改正することで、確認・照合作業の便宜を図るとともに、取引の安全を守る。
(三)共有者は、共有の不動産につき自らの持分の売却、変更又は設定をするとき、他の共有者に書面で通知しなければならず、権利者又は訴訟当事者の完全な住所資料を入手する必要がある。そこで、これらの利害関係者は登記名義人の「完全な住所」資料が付された第二類謄本を申請することができる旨の規定を新たに追加。
二、信託目録の閲覧及び複写を提供する申請人及び内容に係る規定を改正(改正条文第132条)
信託目録は、信託契約又は遺言を複写、製本して專簿にしたものであり、並びに、何人の閲覧又は複写申請にも提供され、その性質は謄本と同じであるため、第1項に、提供する申請人の資格及び提供する資料の内容は第24条の1の規定を準用する旨明確に規定。ほかにも、閲覧料又は複写費用の徴収に関する規定を第155条の3の規定に合わせて改正。
三、共有物使用管理専簿、土地使用収益限制約定專簿の閲覧及び複写を提供する申請人及び内容に係る規定を改正(改正条文第155条の3
共有物使用管理専簿又は土地使用収益限制約定專簿は、共有者、区分地上権者、土地の上下に使用、収益権を設定した者の間の約定、決定又は裁判所の裁定に係る文書を複写、製本して作られたもので、並びに、何人の閲覧又は複写申請にも提供され、その性質は謄本と同じであるため、申請人の資格及び提供する資料の内容は第24条の1の規定を準用する旨明確に規定。
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