ニューズレター
「保険業辦理国外投資管理弁法」一部条文の改正
行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」とする。)は2014年4月22日に金管保財字第10302503591号令で「保険業辦理国外投資管理辦法」(「保険会社が外国で投資を行う際の管理規則」)の一部条文を改正、公布した。今回の改正の要点は次のとおりである。
一、国内の債券市場の発展、及び保険会社の資金運用ルートの拡大を推進、促進するため、保険会社の資金を投資することのできる外国の有価証券の種類を増やした。これには国内の証券市場で上場又は店頭登録されて売買される外貨建証券又は債権証憑が含まれる。また、関連投資条件及び限度額規範が明確に規定された。
二、保険会社が外国及び中国の不動産に投資する際の作業の柔軟性及び情報の透明性を高めるため、以下のように規定を追加した。
(一)保険会社は、特定目的不動産投資事業への投資を介し、かつ当該事業に必要な資金を貸付方式で、又は信託方式で、外国及び中国の不動産を取得することができ、並びに関連投資状況を定期的に開示しなければならない旨の規定を追加。
(二)保険会社が特定目的不動産投資事業を介して外国及び中国の不動産を取得する際に遵守すべき規範、及び当該事業が外国及び中国の不動産に投資する際に必要な資金を貸付方式で提供する場合に充たさなければならない手続き、貸付条件、限度額及び主務官庁への許可申請時に提出しなければならない書類、並びに、主務官庁又は当該官庁が委託した適当な機関又は人員は、当該事業の財務業務及びその他必要事項について審査、調査を行うことができ、かつ、保険会社は当該事業に対し必要な内部コントロール作業事項を定めなければならない旨を明確に規定。
(三)保険会社が信託方式を介して外国及び中国の不動産を取得する際に遵守すべき規範を明確に規定。かかる規範には、受託機関が充たすべき条件、及び、保険会社と受託機関が締結する信託契約に盛り込むべき項目、保険会社が主務官庁に許可を申請する際に提出しなければならない書類、及び毎年資料を提出して主務官庁に審査申請を行わなければならない旨の規定、などが含まれる。
三、保険会社の自己資本比率が法定基準に達していないものの、一定の資格条件に合致する場合、中国の国債、リスク回避目的で行われるデリバティブ(金融派生商品)取引、若しくは、主務官庁の許可を受けて中国のセカンダリー・マーケット又は銀行間債券市場で取引される社債及び金融債券、上場した証券投資基金及び株価指数連動型基金(Exchange Traded Funds、ETF)に投資できる、などの関連規定を改正。