ニューズレター
外国営利事業者のロイヤリティ免税申請に必要な書類
財政部(※日本の財務省に相当)と経済部(※日本の経済産業省に相当)は2014年1月29日に連署で通達を出し、「外国営利事業収取製造業技術服務業与発電業之権利金及技術服務報酬免税案件審査原則」(「外国の営利事業者が製造業・技術サービス業、電気事業者から収受するロイヤリティ又は技術サービス報酬の免税案件審査原則」、以下「審査原則」とする。)を改正し、当該改正審査原則は2011年1月1日以降に交わされた特許権使用許諾まで遡って適用することができる。改正後の審査原則によれば、所定の条件を満たす外国の特許、商標及びコンピュータプログラムの実施料につき所得税納付免除を申請することができる。
経済部は先日ホームページで、申請案件について、申請用紙の書式に特に規定はないが、申請時、申請書以外に提出しなければならない書類は以下のとおりである、と公告した。
1.製品カタログ1部。
2.技術協力(提携)契約書のコピー1部(中国語訳版を含む)。
3.工場登記証のコピー1部(技術サービス業者が提供する会社営利事業登録証のコピー又は株式会社変更登録表のコピー1部。
4.特許ロイヤリティの免税申請には、経済部智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)特許登録証書又は外国の法律により登録した特許登録証書のコピー1部(智慧財産局交付の実施許諾登録証があれば併せてご提供ください)を添付する。並びに、鍵となる技術であり、国内では提供を受けることができない、若しくは、国内で提供を受けることができるものの、その性能では営利事業製品規格を十分に充たすことができないことを示す関連証明(たとえば、性能の違いに関する分析や説明)1部を提供する。
5.商標権ロイヤリティの免税申請には、経済部智慧財産局の商標登録証書及び使用許諾登録証のコピー1部を添付し、並びに、我が国の営利事業者と技術提携した商標を商品、役務又はその関連物件に付したサンプル、カタログのコピー1部を提供する。
6.コンピュータ・プログラム著作権ロイヤリティの免税申請には、外国の営利事業者がコンピュータ・プログラム著作権を有することを示す関連証明書類(たとえば、外国の法律により登録した著作権証のコピー、外国の営利事業者が作成した誓約書)及び使用許諾関連証明資料のコピー1部。
7.委任状。