ニューズレター
営利事業者又は源泉徴収者による源泉徴収票、源泉徴収免除証憑又は配当証憑などの個人納税義務者への発行を免除
所得税法は2014年1月8日に第94-1条及び第102-1条が改正、公布され、もともと法に基づき源泉徴収票、源泉徴収免除証憑、配当証憑などの証憑を発行、送付しなければならない営利事業者又は源泉徴収者が、既に規定の期限内に資料を税務機関へ申告しており、かつ以下の状況に合致する場合には、納税義務者へ関連証憑を発行、送付しなくてもよいこととなった。
1.該納税義務者が中華民国国内に居住する個人、中華民国国内に固定の営業場所を有する営利事業者、機関、団体、業務執行者又は信託行為の受託者である場合。
2.該納税義務者の源泉徴収、源泉徴収免除及び配当所得資料が既に税務機関によって確定申告期間の所得資料検索サービス範囲に組み込まれている場合。
3.財政部が規定するその他の状況。
財政部は、中華民国国内に居住する個人の源泉徴収、源泉徴収免除及び配当所得資料を確定申告期間の所得資料検索サービス範囲に既に組み込んでいるため、2014年1月10日に台財税字第10304506650号通達を公布し、営利事業者又は源泉徴収者が2014年2月5日より前に税務機関に2013年度の源泉徴収、源泉徴収免除及び配当所得資料を申告し、且つ納税義務者が中華民国国内に居住する個人(国内居住の台湾人及び外国人を含む)である場合について、「該営利事業者又は源泉徴収者は、納税義務者への関連証憑の発行、送付を免除される」と説明した。但し、納税義務者から作成、送付の要求を受けた場合、関連証憑の作成、送付を拒絶することはできない。