ニューズレター
独立取締役を強制設置する会社の範囲を拡大
行政院金融監督管理委員会は2013年12月31日に第1020053112号命令を出し、即日から、独立取締役の強制設置を適用する会社の範囲を拡大し、既に「証券取引法」(「証券交易法」)により株式を発行している金融持株会社、銀行、手形金融会社(「票券会社」)、保険会社、投資信託会社、総合証券会社及び上場(店頭公開)した先物取引業者、並びに非金融業のすべての上場(店頭公開)会社は、会社定款に独立取締役の設置を規定しなければならず、その人数は2人未満であってはならず、かつ、取締役数の5分の1未満であってはならない、と規定した。
上記規定により独立取締役を設置しなければならない払込資本額100億新台湾元以下の非金融業の上場(店頭公開)会社においては、現任の取締役又は監査役の任期満了時に当該規定を適用することができる。現任の取締役、監察役の任期が2014年に満了する場合は、2014年に選任された取締役、監査役の任期が満了する年に当該規定を適用することができる。