ニューズレター
「中国地区住民の台湾への入国許可に関する規則」
中国地区住民の台湾への入国及び在留に係る4つの法規は既に「中国地区住民の台湾への入国許可に関する規則」(「大陸地区人民進入台湾地区許可弁法」)に整理、統合され、2014年1月1日に発効し、中国地区住民の来台申請手続き及び事由が大幅に簡素化された。
内政部は、次のように述べている。政府が中国地区と台湾の交流を開放して以来、中国地区と台湾の住民の相互交流はますます頻繁になり、各界から、来台申請プロセスの簡素化、ビザ発行時間の短縮などの提案が続々と提出されていることに鑑み、並びに、関連法規の分散は民衆が参考とするのに不都合であることも考慮して、法規を整理、統合する法改正作業を行い、「中国地区住民の台湾への入国許可に関する規則」(「大陸地区人民進入台湾地区許可弁法」)、「中国地区の専門家による台湾での専業活動従事の許可に関する規則」(「大陸地区専業人士来台従事専業活動許可弁法」)、「中国地区住民の来台及び商業活動従事の許可に関する規則」(「大陸地区人民来台従事商務活動許可弁法」)、「多国籍企業の内部配置転換による中国大陸地区人民の来台・就業許可に関する規則」(「跨国企業内部調動之大陸地区人民申請来台服務許可弁法」)などの4つの規則を、「中国地区住民の台湾への入国許可に関する規則」という単一法規に統合、整理した。
移民署は次のように指摘している。今回の改正の重点には、中国地区住民の来台事由の整理・統合が含まれており、現行の「専業又は商業交流で台湾に滞在し、その滞在期間が30日以内である」を、「短期の専業又は商業活動交流」と統合、規定した。当該事由をもって来台申請を行う場合、商用訪問、会議、視察、研修・講習会への参加、展覧会への参加に従事するのであれば、大多数は目的事業管轄機関の審査を受ける必要がなく、オンライン申請作業プロセスにより書類がすべて揃いさえすれば、3営業日以内に許可証の発行を受けることができるようになり、申請が簡素化される。
また、今回の改正では、社会的な交流で来台申請を行う資格についての規制も緩和し、台湾地区住民の配偶者の父母が中国地区住民である場合に当該父母が、また、台湾で研修中の中国地区住民の父母が、短期の親族訪問を申請することができるようにした。