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商標識別性の認定は登録出願時の消費者の認知を考慮



商標が指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されている場合、当該商標は商標識別性を具えておらず、登録することができない。これは商標法第29条第1項第1号に明文規定が置かれている。しかし、「指定した商品を描写する説明」であるか否かの認定基準を定めるのは難しく、個別の案件ごとに定める必要がある。
 
知的財産裁判所の102年(西暦2013年)度行商訴字第75号行政判決には、商標がその指定商品の説明であるか否かは、一定不変ではなく、社会環境、消費者の認知及び市場での実際の使用状況など、時間的、空間的な背景の変遷に伴って変化する、と判示されている。
 
本件商標登録出願人は1982年に「治敏」の商標登録を受けたが、当該商標は2002年に商標権存続期間満了時に延長登録がなされなかったため、消滅した。その後、本件商標登録出願人は、2012年に再び「治敏」をもって商標登録を出願した。
 
知的財産裁判所は、本件につき次のように判示している。当該商標は、かつて登録許可を受けたことがあるものの、現在の社会通念によれば、「治」「敏」という二つの中国語文字の結合は、「アレルギー治療」という意味であり、新たな意味を生じていない。その全体が見る者に与える第一印象は、依然として「アレルギー治療」というもともとの字義であり、決して「自ら創作した文字の結合」ではない。したがって、「治敏」を商標図案として、「目のケアと眼科分野で用いられる薬剤」商品への使用を指定することが、関連消費者に与える第一印象は、その商品がアレルギーのある者の眼病の治療に用いるという意味の一般的な説明のみを生じ、それはアレルギー治療薬であると認識させる。これは、使用指定商品の用途又は関連する特性を描写する直接的且つ明らかな説明に属し、指定商品の関連消費者に「治敏」が商品を表彰する標識であると認識させることによって、他人の商品又は役務と互いに区別させることができるに足るものではなく、商標法第29条第1項第1号に定める商標識別性の欠如により登録を許可しない事情を有する。
 
また、知的財産裁判所は、次のように強調している。現在、市場には数々のアレルギー治療薬が存在しており、現在の関連消費者の認知によれば、当該商標の「治敏」という文字が「アレルギー治療」という意味である以上、それは指定商品の説明に属し、出所を識別する標識ではない。競争という面から見れば、競争相手であるその他の同業者も、取引過程において「アレルギー治療」又は「治敏」を使用して商品又は役務を説明する必要があり、当該商標登録出願人に「治敏」の排他的専用権を付与すれば、市場の公平な競争に影響を及ぼすこととなり、公正を失するのは明らかである。
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