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「保険業投資不動産信託受益権」に係る行政命令


Trisha Chang/Emily Hsu

 行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、2013829日に「保険業投資不動産信託受益権」(「保険会社による不動産信託受益権への投資」)に係る行政命令を定め、当該行政命令は公布日から発効した。当該行政命令の重点は、以下のとおりである。

一、保険会社は、保険法第146条第1項第8号の規定により、不動産信託受益権に投資することができ、その範囲には、予約販売不動産契約履行保証メカニズムを有する不動産の信託受益権は含まれない。
二、保険会社が不動産信託受益権に投資する際、その投資総額を、信用格付のない若しくは信用格付等級がtwBBB-等級未満又はこれに相当する等級の受益証券及び資産担保証券に投資した最初の取得コストの総残高に加えて計算し、その合計は当該保険会社の資本の2%を超過してはならない。
三、保険会社が不動産信託受益権に投資する場合、以下の規定を遵守しなければならない。
(一)    保険会社のRBC比率が200%に達していない場合、不動産信託受益権に投資することができない。
(二)    不動産信託の受託機関は、信用格付機関による評価・格付を受ける必要があり、長期債務信用格付はtwBBB+等級又はこれに相当する等級以上でなければならない。
(三)    保険会社は、不動産信託受益権に投資する際の処理手続を定めて、取締役会に報告し、その同意を受けた後、はじめて不動産信託受益権に係る投資を処理することができる。また、保険会社は個別の投資案件それぞれについて、当該不動産が既に信託手続を完了しているか、及び建造許可証を取得しているかを確認しなければならず、そのうえではじめて当該不動産信託受益権に投資することができる。
(四)    保険会社が不動産信託受益権に投資する際、関連業務に従事した経験を有する者又は専門的な訓練を受けた者を担当者として任命、派遣し、当該不動産が既に信託手続を完了していること、及び建造許可証を取得していることを確認させるとともに、投資評価報告を提出させなければならない。
四、保険会社が既に投資している不動産信託受益権が本令規定に合致しない場合、本令公布日以降、新たな増資を行うことはできない。
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