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「保険業辦理国外投資管理辦法」一部条文の改正


Trisha Chang/Emily Hsu

行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、201353日に「保険業辦理国外投資管理辦法」(「保険会社が外国で投資を行う際の管理規則」)の一部条文を改正し、当該改正条文は公布日から発効した。今回の改正の要点は、次のとおりである。

一、

外国の信用格付け機関から一定等級の評価を得ている項目の投資総額計算方法、及び、保険会社が外国の有価証券に投資する際の限度比率の計算基礎を、これまでの「資本と額面価格を超える株価」から「株主権益」に改正する旨を明確に規定した。

二、

保険会社が一定の資格、条件に合致する場合、外国の信用格付け機関が「BBB」「BBB−」「BB+」又はこれらに相当するクラスであると評価した社債などに対し投資を可能にするよう規制を緩和し、また当該規制緩和に合わせて関連限度額規定を定めた。

三、

保険会社が一定の資格、条件に合致する場合、特定目的不動産投資事業者を介して外国及び中国の不動産を取得したり、中国の投資用不動産に投資することができる旨を追加規定し、並びに、当該追加規定に合わせて、合致しなければならない内部作業手続及び規範、当該特定目的不動産投資事業者が満たさなければならない経営条件、外国の不動産投資鑑定評価機関や資産管理機関の資格や条件、投資期間に開示すべき事項などの関連規範を規定した。

四、

中国の債券商品に投資することができる保険会社の資格及び範囲につき規制を緩和し、また、保険会社がその他の外貨関連規定に照らして中国以外の人民元建て商品の投資に従事することができる旨を明確に規定した。

五、

保険会社が主務官庁の認可を受けて外貨建て非投資型人身保険商品を販売し、一定の条件を満たす場合、業務発展計画などの関連書類を提出して、主務官庁にプロジェクト申請を行い、外国投資限度額に算入しないことができる旨を規定した。

六、

保険会社の外国の資産集中保管機関の数を2機関から5機関に引き上げる。

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