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「保険業資金辦理専案運用公共及社会福利事業投資管理辦法」の一部条文の改正


Trisha Chang/Shufei Yang

金融監督管理委員会(以下「金管会」)は、2013117日に「保険業資金辦理専案運用公共及社会福利事業投資管理辦法(保険資金を公共事業及び社会福祉事業にプロジェクト運用する際の投資管理規則)」の一部条文を改正し、公布日から発効した。今回の改正の重点は、以下のとおりである。

1.    

保険会社の資金を政策に合わせて公共事業に投資できる項目に葬儀施設を追加。

2.    

保険会社は、社会福祉事業に必要な施設に投資して運営することができ、これにはソフト及びハードウェア施設に対する開発及び建設が含まれる旨を追加規定。

3.    

投資対象が同法第4条の社会福祉事業項目の事業者である場合、同一対象に対する投資限度額を投資対象の実収資本額の35%にまで引き上げるよう規制を緩和し、並びに同条に掲げられている社会福祉事業項目の証券化商品に投資することができるよう規制を緩和。

4.    

保険会社がプロジェクト運用融資を行う際に認可する担保又は保証類型を以下のように明確に規定。

    

(1)銀行又は主務官庁が認可する信用保証機関によって保証された融資。

    

(2)動産又は不動産を担保とする融資。

    

(3)本法第146条の1に該当する有価証券に質権を設定した融資。

5.    

利害関係人融資の従事には、「保険業利害関係人放款管理辦法(保険業利害関係人融資管理規則)」の全ての規定を準用する旨を明確に規定。

6.    

保険会社の直近一期の自己資本とリスク資本の比率が法定の規定を満たす場合、主務官庁に報告、申請し、本法第10条の制限の免除許可を受けることができる旨を追加規定。

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