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通常使用許諾しか受けていない者は、商標権侵害を主張することができない



商標使用許諾は「専属授権(exclusive license)(専用使用権)」と「非専属授権(non-exclusive license)(通常使用権)」に区分されており、いわゆる「専属授権(exclusive license)」については、商標権者は使用許諾期間において当該商標を使用することができない、と厳格に規定されている。「独家授権(sole license)」が当然に「専属授権(exclusive license)」であるというわけではないので、たとえ使用許諾契約が「専属授権(exclusive license)」との文言で取り決めてあっても、商標権者が当該商標を使用することができるとの取り決めがあれば、「非専属授権(non-exclusive license)」に該当すると解釈される可能性がある。

旧商標法には、商標の使用許諾を受けた者につき、それが専用使用権者であるか、通常使用権者であるかにかかわらず、いずれも商標権侵害について商標権者と同じ権利を有することが認められていた。しかし、201271日に施行された改正商標法の規定によれば、商標権が侵害された場合、商標権者又は商標の専用使用権者のみが侵害の排除又は損害賠償を請求することができ、通常使用権者は、権利侵害に係る救済を申し立てることはできない。

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