ニューズレター
質権設定株式の議決権行使についての制限
株式を公開発行する会社の取締役が所有する株式に質権を設定し、その数が選任当時に所有する株式総額の2分の1を超えるとき、その超過部分の株式につき議決権を行使することができず、出席株主議決権の数に算入しない。以上のことは、「公司法」(「会社法」)第197の1条に明文規定が置かれている。これについて、経済部は、2011年12月29日に解釈通達を出し、「取締役の質権設定株式数を計算するときは、名簿書換の最終日(※株主名簿の書換は株主定時総会開会前の30日内又は臨時総会開会前の15日内に行われない)の株主名簿に記載されている質権設定数を基準とする」と説明した。経済部はまた、2013年4月25日の解釈通達において、いわゆる「名簿書換最終日の株主名簿に記載されている質権設定数」は、取締役身分の質権設定数又は株主身分の質権設定数の区別なく、全て、名簿書換の最終日の株主名簿に記載されている質権設定数を基準とする、と指摘している。 |