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販売目的の商標権侵害品所持は権利侵害を構成



旧商標法には、販売を目的として商標権侵害品を所持する行為について、これを処罰する規範がない。したがって、他人の商標権を侵害する商品であることを明らかに知りながら、営利販売目的ではなく仕入れ(たとえば、もともと自分が使用するつもりで仕入れた)、又は、その他の理由により所持し(たとえば、贈与された)、その後、営利目的で販売しようと思いついた場合、もし、当該権利侵害品をまだ販売、輸出、輸入又は展示しておらず、単に所持しているだけであるならば、商標権侵害を構成しない。しかし、他人の商標権を侵害する商品が市場に出回ることによって商標権者の権益が侵害されることのないよう、201271日に施行された改正商標法では、販売目的で「所持する」場合も商標権侵害を構成し、民事及び刑事責任を負わなければならない、とする規定が追加され、商標権の保護が強化された。

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