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「都市更新条例」についての大法官解釈



司法院(※台湾の最高司法機関)大法官は、2013426日に都市更新事業概要及び計画審査案について釈字第709号解釈を作成した。当該案は、文林苑の王家(※文林苑都市更新プロジェクトへの参加を拒否した住民の家屋が当局により強制的に取り壊された事件)及び921大地震により再建された新北市土城区の5階建て集合住宅「大慶信義福邨」などの4つの個別案が、その行政訴訟敗訴後、それぞれ大法官解釈を申し立てており、大法官は、解釈申立の対象が同じであるため、これらを併せて審理した。

釈字第709号解釈では、以下に述べる「都市更新条例」(以下、「都更条例」という)の条文は、憲法に規定される正当な行政手続に合致せず、かつ憲法が保障する国民の財産権及び居住の自由に違反しているため違憲である、と言い渡した。

1. 

1998111日に制定、公布された「都更条例」第10条第1項及び第2

  (1) 

1項:当該項には、主務官庁による都市更新事業概要の許可に関する手続が規定されている。それには、申請人又は実施者は公聴会を開催しなければならない、と規定されているものの、都市更新事業概要を審議するための適当な組織が設置されておらず、また、利害関係者による関連情報知悉及び意見陳述の機会も確保されていない。

  (2) 

2項:当該項には、都市更新事業概要の許可申請に必要な同意比率が規定されている。土地又は合法建築物の所有権者、若しくはそれが所有する土地の総面積又は合法建築物の全ての階の延べ床面積の10分の1以上の同意を得さえすれば、合法的に申請を提出することができる。しかし、当該同意比率は非常に低いため、同一の更新単元(ユニット)内で、もしごく少数の申請によって、多数が都市更新手続への参加を強いられるという情況が形成された場合、多数を尊重するので、より多くの参加を広く求める民主精神にそぐわない。

2. 

2003129日に改正、公布された「都更条例」第19条第3項前段

 

当該規定には、都市更新審議委員会による審議にかける前に、都市更新事業計画を公開展示しなければならず、全ての国民又は団体は、公開展示期間内に意見を提出することができる、と明確に規定されている。しかし、それには、主務官庁は、当該計画関連資料を更新単元(ユニット)内の申請人以外のその他の土地及び合法建築物の所有権者にそれぞれ送達しなければならない、と規定されてはいない。また、当該規定には、主務官庁は、公開方式で事情聴取を行うことで利害関係者がその場で口頭で意見陳述及び弁論を行えるようにし、当該意見陳述及び弁論後、全ての事情聴取記録を斟酌し、採用及び不採用の理由を説明して承認を行い、既に承認されている都市事業更新計画と一緒に、更新単元内の各土地及び合法建築物の所有権者、その他の権利人、限制登記の委嘱を受ける機關及び預告登記請求權者にそれぞれ送達しなければならない、と規定されてはいない。

これに準ずると、関連機関は釈字第709号解釈の趣旨により、上記の違憲条文について、当該解釈公布の日から1年以内に改正を検討しなければならず、期限を過ぎても完了しなかった場合、当該部分の規定はその効力を失う。

このような法規改正の過渡期に対応するため、また、当該号解釈は過去に遡って適用されないため、内政部は暫定的に、以下のような主要処理原則を定めた。

1. 

申請中の都市更新事業概要案につき、解釈文の趣旨を参照して、主務官庁が設置する更新審議会が当該案を許可するか否かを決定し、関係者の出席、意見陳述を認めなければならない。

2. 

解釈文公布後、まだ都市更新事業計画の公開展示が行われていない場合、「行政程序法」(「行政手続法」)に規定される事情聴取手続を参照して公聴会を開催しなければならない。

3. 

解釈文公布前に既に「都更条例」の規定により公開展示を行っている場合、現行の規定に従って、引き続き処理しなければならない。

4. 

地方政府による都市更新事業概要の審査許可、都市更新事業計画及び権利変換計画の承認などに関する全ての案件は、いずれも、「行政程序法」の規定により、新たな更新単元(ユニット)内の関連権利人に送達しなければならない。

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