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所得税法一部条文改正草案が 2012126日に行政院審議で可決


Dennis Yu/Josephine Peng

2012126日に所得税法の一部条文の改正草案が行政院の審議を通過し、立法院での審議に送られた。今回の改正草案において、納税義務者に対する影響が比較的重大な内容は、以下の2点である。

1.    

営利事業者がタックス・ヘイブンに所在する外国関係会社に利益を帰属させ、並びに利益を分配せず保留することにより我が国の所得税負担を回避することを防ぐため、財政部は国際的に通用しているCFCルールを参考に、その投資構造の調整に利するよう、日出條款を追加規定した。これにより、2015年度から、営利事業者が保有する外国関係会社の株権が規定の条件に該当する場合、権益法を採用して投資収益に計上しなければならなくなる。当該関係会社が実際に利益を分配するときには、課税対象となる所得額に重複して計上しない。

2.    

実際の管理場所(PEM)が中華民国国内にある営利事業者への租税協定の適用に利することによって、並びに当該営利事業者がタックス・ヘイブンにあるペーパーカンパニーを利用して、属人主義課税(即ち、国内外所得の合併課税)の適用を回避することを防止することによって、我が国の税収を維持、保護する。財政部は主要な国家の立法例を参考に、2015年度から、営利事業者の実際管理場所(PEM)が我が国国内にある場合は、我が国の居住者と見なし、本法の規定により、営利事業所得税を課税する、と追加規定した。

立法院で、所得税法改正案が順調に可決されれば、この部分の改正により、営利事業所得税の課税に重大な影響を及ぼすことになるため、営利事業者はできるだけ早く対応措置を講じなければならない。

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