ニューズレター
「董事」「経理人」の競業禁止義務
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公司法(会社法)第32条、第209条第1項のそれぞれには、「経理人」(※支配人など、マネージャークラスの役職)及び「董事(取締役)」が会社と競業する行為に従事する場合、法律に基づいて、会社又は株主の同意を得なければならないと規定されている。その立法目的は、「経理人」又は取締役が利益衝突の生じる事情に直面した際に、自己の忠実義務に反して会社権益を害することを防ぐことにある。 |
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但し、経済部は2012年10月11日に解釈書簡を作成し、以下のような見解を示した。すなわち、「経理人」又は取締役が兼任する二つの会社が100%の出資関係にある親会社−子会社の関係にあれば、いわば両社は同一の経済体であり、利益衝突の事情もないので、たとえ両社が同類の業務に従事しているとしても、かかる兼任は会社法第32条又は第209条第1項が規範する競業行為ではない。 |