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リニエンシー・プログラム実施後初の、国際カルテルに対する処罰



公平交易委員会(※日本の「公正取引委員会」に相当。以下「公平会」)2012912日の臨時委員会議で、以下の決議を行った。

光ディスク装置の開発、販売等を事業内容とする韓国企業の東芝サムソンストレージテクノロジー株式会社(Toshiba-Samsung Storage Technology Korea Corporation。「TSSTK」と略称)、韓国企業の日立エルジーデータストレージ株式会社(Hitachi-LG Data Storage Korea Inc..。「HLDSK」と略称)、フィリップスライトデジタルテクノロジー株式会社(Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation。以下「PLDS」と略称)、及び日本企業のソニーオプティアーク(Sony Optiarc Inc..)などの4社は、少なくとも20069月から20099月までの間、デル株式会社(Dell Inc..)及びヒューレットパッカード株式会社(Hewlett-Packard Company) が外国で行った光ディスク装置調達入札募集について、入札募集前又は入札募集中に、電子メール、電話又は面会といった方法で互いに連絡を取り合い、入札価格、入札順位などの情報を交換し、何回かの入札において最終価格及び落札順について事前に取り決めていた。また、これとは別に、これらの会社は普段から生産能力、生産量など競争に係る情報を交換していた。こうした行為は、国内の光ディスク装置関連市場の需給に影響を及ぼすに足るものであり、「公平交易法」(※日本の「不正競争防止法」「独占禁止法」の要素が含まれる)14条の連合行為の禁止規定に違反している。これらの会社は、当該違法行為を即刻停止するよう命じられるとともに、それぞれに2500万台湾元、1600万台湾元、800万台湾元及び500万台湾元の過料が科された。

公平会は、「本事件に関わる会社の1社が201111月に米国司法部と司法取引を達成したため、当会は当該情報の入手後すぐさま厳しい監視体制を敷くとともに、自発的に立件、調査に乗り出した。当会が『リニエンシー・プログラム(Leniency Program/Policy)』を実施していることを知っている事業者が当会に申請を提出して証拠を提供したため、併せて調査を行った」と発表した。本事件は公平会が20111123日に法改正を行い、リニエンシー・プログラムを導入して初めて、事件に関係する事業者が課徴金の全額免除申請を提出し、公平会がそれに同意した事件である。「違法連合行為案件の課徴金の免除又は軽減に関する実施規則」(「聯合行為違法案件免除或減輕罰鍰実施辦法」)により、公平会は申請者の身分について守秘義務を有し、外部に公開してはならない。

本事件は、公平会がリニエンシー・プログラム実施後、複数国に跨がる連合行為事件について、米国司法省及びEUとの協力を通じて調査を行い処分を作成した初めての事件であり、公平会の法執行にとって、指標としての意義を有する。

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