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中華民国域内に居住する個人の認定原則


Derrick Yang/Josephine Peng

所得税法第7条第2項の規定によれば、中華民国域内に居住する個人には、(1)中華民国域内に住所を有し、かつ、常に中華民国域内に居住する者、及び、(2)中華民国域内に住所を有さないが、1課税年度内に計183日以上中華民国域内に居留する者、が含まれる。タイプ(1)について、これまで徴税機関は、実務上、戸籍登録を唯一の認定基準として採用してきた。その結果、中華民国国籍を有しているものの、実際には海外に居住している個人が、中華民国域内に戸籍を有しているというただそれだけの理由で中華民国の居住者と認定され、所得税法の決算申告及び累進税率による納税計算などの関連規定を適用される可能性があり、そのため徴収側及び納付側双方でしばしば紛争が生じるという事態を招いていた。

上記の問題について、財政部は2012927日に台財税字第10104610410号書簡を作成して、「所得税法第7条第2項第1号の中華民国域内に居住する個人の認定原則」を公布し、戸籍登録と下記の事実とを組み合わせて認定基準とする旨規定した。

(a) 

1課税年度内に計31日以上中華民国域内に居住する、又は

(b) 

1課税年度内に計130日中華民国域内に居住し、その生活及び経済の重心が中華民国域内にある。いわゆる「生活及び経済の重心が中華民国域内にある」とは、個人の家庭、職業、被雇用地又は勤務地、営業所在地及び財産所在地などの各要素(これには「中華民国全民健康保険」(※台湾の一般健康保険で、一種の強制的社会保険)又は「労工保険」(※台湾の「労働保険」)に加入しているか否か、その配偶者又は未成年の子女が中華民国域内に居住しているか否かなどの状況も含まれる)を考慮して、総合的に判断しなければならない。

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