ニューズレター
「公開発行公司董事会議事弁法」改正
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金融監督管理委員会は2012年8月22日に「公開発行公司董事会議事辦法」(「公開発行会社の取締役会の議事規則」)の改正条文を公布して、以下のような重要規定を追加した。 |
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1. |
取締役会招集の通知は、相手人の同意を得た場合、電子方式でこれを行うことができる。 |
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2. |
中間財務報告書につき、法令の規定により公認会計士の監査を受ける必要がない場合、取締役会に議案として提出する必要はない。 |
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3. |
関係人への寄付又は非関係人への重大な寄付金については、取締役会に議案として提出して協議 しなければならない。 |
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4. |
子会社の人員は取締役会に列席することができる。 |
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5. |
取締役会に列席する公認会計士師、弁護士などの専門家は、取締役会で協議及び採決をするとき、退席しなければならない。 |
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6. |
取締役は会議事項において、自分自身又は自分が代表する法人と利害関係を有する場合、その回の取締役会でその利害関係に係る重要な内容を説明しなければならない。 |
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