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中国「発明専利申請優先審査管理辦法」が201281日から施行



中国の国家知識産権局(※中国の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当)2012619日に「発明専利申請優先審査管理辦法」(「発明特許出願優先審査管理規則」)を公布し、並びに当該規則は201281日から施行された。「発明専利申請優先審査管理辦法」の重点は以下のとおり。

1. 

国家知識産権局は出願人の請求に基づいて、条件を満たす発明特許出願について優先審査を行い、優先審査請求に同意した日から1年以内に審査を終結する。

2. 

国家知識産権局とその他の国家又は地域の専利審査機関との間で締結した二国間協定又は多国間協定に基づいて優先審査を行う場合は、関連規定に照らして処理するものとし、「発明専利申請優先審査管理辦法」を適用しない。

3. 

優先審査可能な発明特許出願には、以下のものが含まれる。

 

(1) 

省エネルギー、環境保護、次世代情報技術、バイオテクノロジー、ハイエンド装置の製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車など、新興産業のコア技術に関する重要な特許出願、

 

(2) 

低炭素技術、省エネルギーなど、地球環境に配慮した発展に寄与する重要な特許出願、

 

(3) 

同一の主題について最初に中国に特許出願を提出してから、その他の国家又は地域でも出願を提出した特許出願、

 

(4) 

その他の、国家利益又は公衆利益に重大な意義を有し、優先審査を必要とする特許出願。

4. 

優先審査を行う発明特許出願の件数は、国家知識産権局が各技術分野における審査能力、前年度の特許登録件数及び本年度の審査待ちの特許出願件数などの状況に基づいて決定する。

5. 

優先審査を請求する発明特許出願は電子出願でなければならない。実体審査手続きがまだ開始されていない発明特許出願に対して優先審査を請求する場合、出願人は実体審査手続きを開始させなければならない。

6. 

出願人は優先審査の手続きを行う際、以下の書類を提出しなければならない。

 

(1) 

省、自治区、直轄市の知識産権局が審査し、並びに、意見を書き込んで署名し、公印を捺印した「発明特許出願優先審査請求書」、

 

(2) 

特許検索条件を具備する機関が発行した規定書式に合致する検索報告、若しくは、その他の国家又は地域の専利審査機関が発行した検索報告、審査結果(中国語訳を含む)。

 

前述の(2)に記載されている「特許検索条件を具備する」とは、(a)「専利審査指南」(「特許審査基準」)に規定する検索用特許文献及び非特許文献を利用して検索する条件を有すること、(b)検索者が専門の技術背景を有し、特許実務教育及び検索教育を受けたことがあること、(c) 該当する専門技術分野の検索者が「専利審査指南」(「特許審査基準」)の関連規定に基づいて、優先審査請求がなされた発明特許出願に対して検索を行うことができること、を指す。

7. 

国家知識産権局は優先審査請求の受理及び審査を担当し、審査意見を適時に出願人に通知しなければならない。

8. 

優先審査請求に同意した発明特許出願について、国家知識産権局は適時に処理し、優先審査請求に同意した日から30営業日以内に第1回目の審査意見通知書を出さなければならない。

9. 

優先審査された発明特許出願について、出願人はできるだけ早く応答又は補正を行うようにしなければならない。審査意見通知書に対する出願人の応答期間は2ヶ月とする。出願人が応答期間を延長する場合、国家知識産権局は優先審査を中止し、一般の出願として扱う。

「発明専利申請優先審査管理辦法」には、優先審査申請人の国籍についていかなる制限も設けられておらず、言い換えると、中国人であろうと、外国人であろうと、何人も申請を提出することができる。但し、前述の「6.」の規定に基づくと、「発明専利申請優先審査管理辦法」により申請を提出する場合、「省、自治区、直轄市の知識産権局が審査し、並びに、意見を書き込んで署名し、公印を捺印した『発明特許出願優先審査請求書』」を提出しなければならず、この規定は、関連する権限と責任を地方知識産権局に付与するものである。

前述の「2.」の規定に基づけば、 国家知識産権局とその他の国家又は地域の専利審査機関との間で締結した二国間協定又は多国間協定に基づいて優先審査を行う場合は、関連規定に照らして処理するものとし、「発明専利申請優先審査管理辦法」を適用しない。中国は既にドイツ、米国、日本、韓国及びロシアと「特許審査ハイウェイ(PPH)」協定を締結しており、上記国家の申請人は「発明専利申請優先審査管理辦法」に基づいて加速審査申請を提出することができない。

規定に合致する発明特許出願案について、もし加速審査を希望するのであれば、特許出願人は「発明専利申請優先審査管理辦法」に基づいて、201281日から加速審査を申請することができる。

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