ニューズレター
「営利事業者の関係者への支払利息の損金不算入に係る監査規則」
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財政部は2011年6月22日に「所得税法」第43条の2第3項の授権規定により、「営利事業対関係人負債之利息支出不得列為費用或損失査核辦法(営利事業者の関係者への支払利息の損金不算入に係る監査規則)。以下「監査規則」)」を公布、施行した。当該規則には、2011年度から、営利事業者の関係者への支払利息が一定の基準を超えた部分は、費用又は損失とすることができない旨が明記されている。「監査規則」の重点は以下のとおり。 |
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一、 |
営利事業者の関係者に対する負債と純資産額の比率基準を3:1と定め、当該比率基準を超えた分の支払利息は費用又は損失に計上することができない旨を明確に規定。 |
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二、 |
関係者に対する負債及び純資産額の範囲を明確に規定。また、税務行政を簡素化するため、財政部は2011年9月26日に台財税字第10000367210号令を公布して、関係者に対する負債に算入しない情況を以下のとおり規定した。 |
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(一) |
営利事業者が当該年度に申告した営業収入純額及び非営業収入の合計金額が3,000万新台湾元以下の場合。 |
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(二) |
営利事業者が当年度申告した支払利息及び関係者に対する支払利息がいずれも400万新台湾元以下の場合。 |
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(三) |
営利事業者が申告した、支払利息を差し引く前の課税所得額がマイナスであり、かつ、その欠損に「所得税法」第39条第1項但書の規定が適用されない場合。 |
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(四) |
「営利事業所得税監査準則」第97条第7号又は第8号の規定により、その支払利息を資本支出に入れなければならない関係者負債。 |
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(五) |
「営利事業所得税監査準則」第97条第9号の規定により、その支払利息を資本支出又は繰延費用に入れなければならない関係者負債。 |
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(六) |
営利事業者は、営利事業所得税確定申告時に、所定のフォーマットに従って、関係者の負債が純資産額に占める比率及び関連情報を開示し、並びに関連する証拠資料を準備及び保存しなければならない旨を明確に規定。また、営利事業者の開示負担を適度に軽減するため、開示免除の範囲を定めた。 |
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三、 |
営利事業者は、営利事業所得税確定申告時に、所定のフォーマットに従って、関係者の負債が純資産額に占める比率及び関連情報を開示し、並びに関連する証拠資料を準備及び保存しなければならない旨を明確に規定。また、営利事業者の開示負担を適度に軽減するため、開示免除の範囲を定めた。 |
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営利事業者は、2011年度営利事業所得税申告時から、前記「監査規則」の規定により、関係者に対する負債が純資産額に占める比率及び関連情報を開示しなければならず、その関係者負債が純資産額に占める比率が3:1を超えた場合、超過部分についての利息は費用又は損失とすることができない利息支出として計算しなければならない。 |
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