ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

台湾の銀行が中国の金融機関の保証を受けることができるよう規制を緩和


Ching-Hua Lu/Charlotte Liu

「銀行法」第12条には、銀行が与信の担保として受け入れることのできる担保には「銀行の保証」が含まれると規定されており、また、「銀行法施行細則」第2条第2項には、いわゆる「銀行の保証」には、主務官庁による認可を受けた外国の金融機関の保証が含まれると規定されている。しかし、財政部2001年の解釈通達(台財融(一)字第0908010249号令)によれば、外国の金融機関には、中国の金融機関及びその海外出先機関は含まれない。

20119月の「台湾地區與大陸地區金融業務往来及投資許可管理辦法(台湾地区と大陸地区の金融業務往来及び投資許可管理法or規則)」の改正後、我が国の銀行の国際金融業務支店(オフショア・バンキング・ユニット=「OBU」)及び海外支店は、大陸地区の企業に対して与信を行うことができるようになった。金融監督管理委員会(FSC)は、我が国の銀行の大陸地区の企業に対する与信リスクを引き下げ、我が国の銀行の大陸地区における業務の開拓・展開を有利にし、かつ、与信の安全度を高めるため、2011927日に新たな解釈通達を公布して、以下の要件を満たす大陸地区の金融機関及びその海外出先機関は「銀行法施行細則」にいう「主務官庁が認可した外国の金融機関」に属すると認め、我が国の銀行はそれが提供する保証を与信の担保として受け入れることができるとした。(i)既に我が国で支店を設立している、又は(ii)我が国で支店を設立してないものの、直近1年の総資産又は資本が世界上位1000行以内に入っており、信用が抜きん出ている。

回上一頁