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「マルチ商法管理法」草案



現行の、マルチ商法事業及びその行為の管理は、主に「公平交易法」(※日本の「不正競争防止法」「独占禁止法」の要素が含まれる)及び当該法が授権、規定した「マルチ商法管理規則」(「多層次傳銷管理辦法」)関連規定によっている。しかし、マルチ商法事業者の管理制限目的は消費者及び傳銷商(マルチ商法)会員の権益の保障にあり、「公平交易法」の規範する競争制限及び不正競争行為の性質とは異なり、かつマルチ商法事業者は通常、ややもすれば大金を吸い上げ、重大な社会問題を引き起こしている。したがって、違法行為の判断・罰則条件及び基準面においても不正競争行為などと同一視すべきではない。

2004年から、行政院公平交易委員会(「公正取引委員会」)は既にマルチ商法管理の法改正に着手しており、行政院院会は201169日に「マルチ商法管理法」(「多層次傳銷管理法」)草案を可決し、現行の「公平交易法」及び「マルチ商法管理規則」を整合し、並びに十全な罰則、責任規範を追加規定することで、より完全なマルチ商法管理法制を構築し、マルチ商法事業者の管理及び監督を強化する。「マルチ商法管理法」草案計740条の条文には、以下の事項が明確に規定されている。

    

本法の立法目的、主務官庁及びマルチ商法事業者、(マルチ商法)会員などの用語の定義。

    

マルチ商法事業者の申請手続き、変更の申請手続き及び実施停止の公告。

    

マルチ商法事業者の(マルチ商法)会員に対する告知及び說明義務。

    

書面による入会契約の締結及び内容。

    

(マルチ商法)会員の違約事由及び処理方式。

    

マルチ商法事業者が行為能力のない人を勧誘して(マルチ商法)会員とすることができない、及び行為能力の制限されている人を勧誘して(マルチ商法)会員とすることができないことに係る要式規定。

    

マルチ商法事業者の財務資料の開示義務。

    

変形マルチ商法(即ち、他人を紹介して入会させることが主な収入源となる)及び不当なマルチ商法行為の禁止。

    

(マルチ商法)会員の契約解除及び契約終了の法定条件、及び契約解除及び契約終了により生じた返金及び買戻しなどの権利義務。

    

マルチ商法事業者は契約の解除又は終了によって受けた損害につき損害賠償を請求したり又は違約金を請求することはできず、(マルチ商法)会員の脱退、返品を妨害することはできない。

    

本法の契約解除及び契約終了の章は、役務の情況においてこれを準用する。

    

主務官庁の業務検査、調查、判断・処理手続き及びその他の機関、団体の協力義務。

    

本法の刑事罰規定及び行政罰規定に違反した場合には、「銀行法」の不法吸金の規定を参考とし、変形マルチ商法事業者に対する処罰の程度を引き上げ、より厳しいものとする。

    

本法施行前に「公平交易法」第8条に定めるマルチ商法に属さない事業者(即ち、「一定の対価を支払っていない」が、実際にはマルチ商法行為を実施している事業者)には、本法の補正規定を適用する。

    

「公平交易法」の本法に関わる関連条文は、本法施行の日から適用しないものとする。

現在、本草案は既に立法院に送られ討議中であり、順調に立法、可決されれば、マルチ商法事業者の管理がより完全な体系だったものとなる。

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