ニューズレター
「保険業辦理国外投資管理辦法」改正
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保険会社の資金運用ルートの拡大及び保険会社の資金運用効率と投資収益の向上などに関連する政策目標を達成するため、並びに保険会社がその他の金融産業よりも広範な長期資金運用対象及び資産配置の柔軟性を必要としていることを考慮して、行政院金融監督管理委員会は2011年8月18日に「保険業による海外投資に関する管理規則」(「保険業辦理国外投資管理辦法」。以下「管理規則」)第12条の改正(以下「改正規則」)を公布した。今回の改正では、保険会社が香港の人民元で決済。される特定有価証券の投資に従事することができる旨及びその場合の投資限度額に関する規定が追加された。改正の重点は次のとおりである。 |
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一、 |
保険会社は、香港証券取引所で人民元で決算される有価証券に投資することができる。 |
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「改正規則」第1項に第7号を追加規定し、保険会社の国外投資の種類には、以下の三つに当該当しない発行人が香港証券取引所で発行した、人民元で決算される社債、金融債、及び国際性組織発行の債券への投資を含むことができるとする。 |
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(i) |
中国の政府又は会社 |
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(ii) |
ハンセン中国レッドチップ(中国本土系香港企業株)指数銘柄企業 |
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(iii) |
中国の政府、会社が直接又は間接に保有する株式が30%以上に達する会社 |
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二、 |
保険会社は、リスク回避を目的として、関連する金融派生商品の取引に従事することができる。 |
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「改正規則」第1項第9号には、保険会社がリスク回避の目的に基づいて「管理規則」に定める中国又は香港の人民元で決済される投資対象が為す実際投資の限度内において、関連する金融派生商品の取引に従事することができる旨が追加規定されている。 |
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