ニューズレター
「個人情報保護法」改正に合わせ、並びに非合法保険違法販売根絶のため、「保険法」関連規定を改正
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総統は2011年6月29日に改正「保険法」計12条を公告した。今回の改正の重点は以下のとおりである。 |
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一、 |
2010年5月26日に既に公布されたものの、まだ施行されていない「個人情報保護法」(「個人資料保護法」)の個人情報の収集、処理及び利用の制限に合わせ、特に「保険法」第177条の1を追加規定することによって、保険会社及び「保険補助人」が法定の情況に合致し並びに本人の書面による同意を得た場合、病歴、医療、健康検査に係る個人情報を収集、処理又は利用することができる。 |
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二、 |
「保険補助人」の監督、管理を強化し、並びに非合法保険(※保険会社が確認していない保険)の違反販売を根絶することによって、消費者の権益を保障し、金融市場の秩序を守るべく、「保険法」の条文を以下のように新たに追加規定した。 |
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1. |
保険代理店、保険ブローカー、公証人は、改正施行の日から6ヶ月以内に保証金を供託し、責任保険及び/又は保証保険に加入しなければならない。期限を過ぎても処理しなかった場合、主務官庁はその許可を取消し、業務ライセンスを抹消する。(第163条第5項) |
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2. |
保険代理店、保険ブローカー、公証人が法令に違反又は健全な経営を妨げるおそれがあるとき、主務官庁は、かかる行為を是正するようもしくは当該保険代理店、保険ブローカー、公証人に期限を定めて改善するよう命じることができるほか、情況の程度に応じて、その経営若しくは業務執行の範囲を制限することができ、又は経営責任者若しくは職員の職務を解除するよう命じることができ、或いは直接取締役若しくは監察人の職務を解除し又はその一定期間内の職務執行を停止することができる。(第164条の1) |
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3. |
保険代理店、保険ブローカー、公証人は関連業務及び財務管理規定に合致しなければならず、かつ、内部コントロール、内部監査制度、業務誘致処理制度又は手続きを構築して、確実に執行しなければならず、かつ、主務官庁が人員を派遣して業務及び財務情況を検査する際、又はそれに定められた期限内に営業状況を報告するよう命じた際には、これに協力しなければならない。前記規定に違反した場合、NT$30万〜300万の罰金を科す。(第167条の2〜4) |
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4. |
過去、外国の保険証券の販売に関しては、行政罰のみで、刑事責任はなかった。しかし、今回の改正後、新法第167条の1第1項及び第2項は刑事罰に改められ、即ち、中華民国「保険法」により設立された保険会社又は許可を受けた外国の保険会社ではない者が保険業務を代理、仲介又は招攬した場合、3年以下の懲役に処し、並びにNT$300万以上NT$2,000万以下の罰金を科し、情況が重大な場合、主務官庁は業務停止を命じ又はその許可を取り消し、業務ライセンスを抹消することができる。同時に、法人がこの罪を犯した場合、その行為の責任者を処罰する旨追加規定した。この改正で外国保険証券の違法販売に係る責任が重くされたことに対応し、保険代理店、保険ブローカー、公証人は、法に抵触して処罰されることのないよう、周到かつ慎重に業務引受けを行わなければならない。(第167条の1第1項及び第2項) |
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