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給与報酬委員会の設置



立法院は201011月に「証券取引法」(「証券交易法」)改正条文を第三読会(最終審議)で可決し、当該改正条文では、株式が証券取引所で上場又は証券会社の営業所で売買される会社は「給与報酬委員会」(「薪資報酬委員会」)を設置しなければならない、と規定された。これを受け、行政院金融監督管理委員会は2011318日に「株式が上場又は証券会社の営業所で売買された会社の給与報酬委員会設置及び職権行使に関する規則」(「股票上市或於証券商営業処所買売公司薪資報酬委員会設置及行使職権弁法」)を公布した。同規則では、株式が証券取引所で上場又は証券会社の営業所で売買された会社は、給与報酬委員会組織規程を定め、並びに取締役会で可決された後にこれを施行し、給与報酬委員会を設置して、取締役、監査役及び支配人の給与報酬を定期的に評価しなければならない、と規定されている。

上記組織規程には、給与報酬委員会委員の資格と制限などの事項について規定されているほか、給与報酬委員会委員は取締役会が決議、任命しなければならないこと、人数は3名未満であってはならないこと、そのうち1名を招集者とすることが規定されている。また、給与報酬委員会は毎年少なくとも2回の会議を招集しなければならない。

上記規則によれば、関連する企業は20119月30日までに給与報酬委員会を設置し、並びに20111231日までに少なくとも1回の会議を招集しなければならない。しかし、払い込み資本額が100億台湾元未満の会社は、2011年12月31日までに委員会設置を完了すればよく、20111231日までは、「毎年少なくとも2回の給与報酬委員会を招集しなければならない」との規定は適用されない。

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