ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

「会社法」の改正要点



「会社法」(「公司法」)改正条文は、既に2011613日に立法院の第三読会(最終審議)を通過し、同29日に総統により公布され、同年71日から発効した。今回の会社法の改正及び改定条文は合計11条あり、以下に、その改正の重点を略述する。

1.

法制管理の強化

  

合法的な企業権益を保障するため、会社の使用する名称の主要部が他人の商標を侵害するなどの理由により、裁判所の判決によってその使用禁止が確定したにもかかわらず、会社が判決確定後6ヶ月以内に名称変更登記を行わず、しかも期限内に変更登記するように命じられたが手続きを完了しなかった場合、主務官庁は職権で又は利害関係者からの申請により、解散を命ずることができる(第10条)。

2.

公開発行の停止

  

投資家の権益を保障するため、今回、会社法第156条には、株式公開発行会社の公開発行停止に関する手続きを新たに追加し、「株式公開発行会社は、取締役会での提案後、株主総会の特別決議を経て、証券主務官庁に公開発行の停止を申請しなければならない」と規定した(第156条)。

3.

種類株買戻し制限の削除

  

会社の種類株買戻しは、会社内部の自治事項に属し、会社が自ら決定すべきものであるので、「種類株買戻しの資金源は会社利益又は新株発行により得た株式払込金に限る」とする規定を削除し、これによって、より柔軟に企業運営ができるようにする(第158条)。

4.

従業員持株制度の譲渡限制の導入

  

企業が従業員に対し、奨励及び慰留する際の便宜を図るため、並びに外国の「従業員持株制度」の趣旨を参酌し、今回、会社法に第167条の3を新たに追加し、「会社が自社株を買い戻して従業員に譲渡する場合、従業員に一定期間内の譲渡を禁止する制限を加えることができる。ただし、当該期間は最長でも年を超えてはならない」と規定した(第167条の3)。

5.

現金以外の財産で払込金を返還できる

  

株主の出資が既に現金に限定されていないことを考えれば、会社の減資に伴う株式払込金の返還も現金に限定する必要はない。そこで、会社は現金以外の財産で払込金を返還することができるとする規定を新たに追加して、企業がより柔軟に株式払込金の返還を処理することができるようにした。しかし、これは株主権益に極めて大きく関わる問題であるため、その返還する財産及び充当する金額については、株主総会の決議を経なければならず、並びに当該現金以外の財産を受け取る株主の同意を得なければならない。また、財産の価値及び充当する金額につき、取締役会は株主の権益を守るために、株主総会前に公認会計士の監査・承認を受けなければならない(第168条)。

6、

環境保護に呼応して株式業務作業を簡略化

  

株式公開発行会社の議事録配布コストを抑えるため、並びに環境保護のペーパーレス政策に呼応して、今回の会社法改正では、公告方式による議事録配布を記名式株券所有数が1000株未満の株主に限定する旨の規定を削除する(第183及び230条)。

  

このほか、電子科学技術の進歩に応じて、今回の会社法改正では、電子方式で取締役会招集通知を行う旨の規定を新たに追加した(第204条)。

7、

限制員工権利新股の発行

  

株式を公開発行する会社は、従業員にインセンティブを与えるため、株主総会の特別決議を経て、従業員向けの新股を発行することができ、同条第1項から第6項までの従業員株式引受権に関する規定の制限を排除することによって、企業が従業員奨励措置を企画する際に、より柔軟に対応できるようにする(第267条)。

回上一頁