ニューズレター
中国からの商標コピー品輸入は商標法に違反せず
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営利目的で商標コピー品を輸入する行為は、商標法において明文化されている処罰対象行為である。しかし、高雄地方裁判所は2011年の刑事判決(100年度訴字第10号)で、「中国から製品を台湾に送付する行為は、商標法の『輸入』を構成しない」と判示している。 |
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本案の検察官は提訴し、「被告が中国から郵送で商標コピー商品を購入者に送付する行為は、商標法に違反し、商標コピー商品を『輸入』する罪を構成している」と主張した。しかし、裁判所は異なる見解を採用し、「いわゆる『輸入』とは、国外から我が国の領土内に輸送してくることを指す」としている。また、裁判所は、最高裁判所の1982年の判例(71年台上字第8219号)の主旨を参酌し、「台湾地区及び中国地区の人民関係條例」(「台湾地区與大陸地区人民関係條例」)の規定に基づいて、「中国は台湾以外の中華民国領土であり、国外ではない。したがって、中国地区から我が国台湾地区領域に商品を運送する行為は、『輸入』ではない」と強調している。 |
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さらに裁判所は、別途、付帯説明において、「『密輸取締條例』(『懲治走私條例』)第12条には、中国から台湾に物品を密輸した場合又は台湾から中国に物品を密輸した場合、物品の密輸出入を以って論じる、と規定されている。しかし、上記規定は『密輸取締條例』の特別規定であり、当該法律条文での用語は『進口、出口』であって、『輸入』ではなく、『密輸取締條例』の規定を商標法にいう『輸入』の情況に類推、適用できるとは言えない」と述べている。 |