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営利目的の商標コピー品購入は商標権侵害を構成



商標法により処罰される商標権侵害行為には、主に、使用許諾を受けずに商標を使用し、若しくは使用許諾を受けずに商標が使用されている商品を販売又は販売を意図して展示、輸出、輸入する行為が含まれる。いわゆる販売行為とは、一般的な認識では、商品を売却することであり、商品の購入は含まれない、と考えられている。

しかし、台北地方裁判所は2011年の刑事判決(100年度智易第16号)で、最高裁判所の1978年の判例(67年度台上字第2500号)の主旨を参酌し、「いわゆる販売行為とは、商品を仕入れた後、さらに売却することを要件とするものではない。営利を目的として、商標コピー品を購入又は売却する、そのいずれかの行為があれば、直ちに、商標法により処罰される販売行為に属す」と判示している。したがって、営利を目的として商標コピー品を購入する行為は、たとえ、その後、商品を売却しなくても、商標法に反する。

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