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国外の物品を現地で廃棄処分する場合の疑義


Josephine Peng/Leo Tsai

営利事業者が国外の固定資産、商品、原料及び再生品などを現地で廃棄処分する必要がある場合に関して、財政部は2006年に解釈通達を公布して、次のとおり規定した。「公開発行会社は公認会計士の監査を受けた報告書に基づいて事実を確かめ、その廃棄損を認定することができる。非公開発行会社は、事前にリストを作成し、理由を明確に述べたうえで、徴税機関に提出してその審査を受けた後、本国又は外国現地の要件を満たした会計士に廃棄損に立会い、査証を委託し、若しくは外国の公証機関又は検査機構に廃棄損に立会いを委託し、並びに関連証明書類を整えたうえで、徴税機関に提出し、その事実確認及び廃棄損認定を受けることができる」

しかし、財政部は今年2月に新たな解釈通達を公布して、「非公開発行会社は2008年度営利事業所得税の確定申告から、会計士の監査を受けた報告書に基づいて事実を確認し、その廃棄損を認定することができる」と規定した。

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