ニューズレター
中国資本の台湾投資、第二弾としての解放項目
台湾及び中国が「海峡両岸経済合作架構協議」(「中台経済協力枠組み協定」。Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement、略してECFA。以下「ECFA」)調印後、台湾・中国間の経済・貿易関係はさらに発展していくことが予想されており、台湾・中国双方の産業協力を強化し、中国資本による台湾への投資効果を拡大するため、経済部は既に中国資本による台湾投資の第二波開放業種を公告した。当該業種には、製造業25項目、サービス業8項及び公共建設9項目が含まれている。 |
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今回の中国資本による台湾投資開放項目の投資方式は2種類に分かれる。1つは、中国資本と台湾資本が合資で会社を新設する方法であり、その場合、中国資本の持株比率は50%を超えてはならない。もう1つは、中国資本が現有の企業に投資する方法で、産業区分、特性及び投資を受ける会社のタイプにより異なる条件が定められ、それは次の3つに大きく分類される。第一類は一般産業であり、投資に制限は設けられておらず、外国資本に準ずる。第二類はやや敏感な産業(政府が重要産業と位置づける基幹産業や国防にかかわるような産業を指す)で、投資上限は20%である。第三類は敏感性産業(同上)で、投資上限は10%である。 |
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開放業種別の項目の内容は以下のとおりである。 |
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一、 |
製造業 |
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1. |
電池製造業、金屬製造業(たとえば、ドアノッカー)、電力設備製造業、化学品製造業(たとえば、染料、塗料)など。制限条件はない。 |
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2. |
化学工業品製造業(たとえば、肥料)、機械設備製造業など。現有の会社に投資する場合の持株比率は20%を超えてはならない。合資により新たな会社を設立する場合の持株比率は50%を超えてはならず、かつ投資事業者に対してコントロール力をもたない。 |
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3. |
IC製造(たとえば、ウェハのOEM、半導体のパッケージング及び測定試験、パネル、金属切削工具機)など。現有の会社に投資する場合の持株比率は10%を超えてはならず、合資により新たな会社を設立する場合の持株比率は50%を超えてはならない。投資事業に対して支配力を具えず、同時に、産業協力戦略計画を提出するとともにプロジェクトの審査を経なければならない。 |
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二、 |
サービス業 |
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1. |
陸上運輸業(観光用ロープウェイに限る)、駐車場、遊園地及びテーマパーク(森林遊園区は含まない)。制限条件はない。 |
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2. |
港湾業(たとえば、埠頭運営)、倉庫業。現有の会社に投資する場合の持株比率は50%を超えてはならず、かつ投資事業者に対してコントロール力をもたない。 |
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三、 |
公共建設 |
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民用空港とその設備のメンテナンス工場、交通建設の駐車場、環境汚染防除施設、汚水・下水道及び国際会議センターなどを開放。民用空港とその設備のメンテナンス工場(軍民共用の空港施設は開放しない)の中国資本持ち株比率は50%を超えてはならずかつ最大株主となることはできない。その他の制限条件はない。 |
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経済部は、開放する業種別項目の管理メカニズムを既に整えており、たとえば、集積回路製造業、半導体のパッケージング及び測定試験業、液晶パネル及びその部品製造業、金属切削工具機製造業、電子及び半導体生産用機械設備の製造業など、基幹技術に関わる業種別項目については、持ち株比率の制限を定める。このほか、中国の資本投資家は具体的な産業協力戦略を提出しなければならず、川上及び川下メーカーになる必要があり、販路の開拓、発展などに役立たなければならない。さらに、中国資本の株主は社長に就任又は社長を指名し派遣してはならず、取締役に就任する人数はその他の株主が就任する総人数を超えてはならず、株主総会前に委任状などを集めてはならない、といった条件を受け入れなければならない。 |
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このほか、中国資本による港湾及び倉庫サービス業への投資開放についても関連管理措置を定める。持ち株比率が50%を超えてはならないという制限のほか、中国資本投資家に対しては、中国資本の株主は社長に就任又は社長を指名し派遣してはならず、それが取締役に就任する人数はその他の株主が就任する総人数を超えてはならず、株主総会前に委任状などを集めてはならない、といった条件を承諾するよう要求している。 |
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今後も経済部は、実際のニーズに対応するため、中国資本による台湾投資政策及び関連規範についての検討を継続していく。 |