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「専利法」改正



立法院経済委員会はこれまで4回の審査会を経て、201146日に「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当。なお、中国語の「専利」には発明特許、実用新案、意匠の意味が含まれており、混乱を防ぐため、以下、これら全ての意味を含む場合又はいずれを指すのか不明である場合には「専利」と原文表記する。)改正草案の審査を終えた。「海峡両岸智慧財産権保護合作協議」(「中台知的財産権保護協力協定」、Cross-Strait Intellectual Property Right Protection Cooperation Agreement。)の調印に合わせて、「専利法」第28条及び第29条は既に先に改正・公布されており、原改正草案第28条及び第29条の条文の用語とやや食い違う箇所について政府及び民間で協議を行う必要がある以外は、その他の条文はいずれも既に審査会の審査を終えている。審議で可決された「専利法改正草案」の条文は計162条である(改正108条、追加規定39条、削除15条)。

今回の審査過程中、関心を集めた重点には、美術工芸品の意匠権保護、農民が自家用に種を保留する範囲、植物特許の規制緩和後の農業科学技術政策などの事項、経済部智慧財産局が具体的な附帯措置について積極的に行政院農業委員会と協議を行っていくこと、などが含まれる。

「専利法」は20032月に改正・公布されてから今日に至るまで既に8年が過ぎており、立法院審査会で可決された改正内容が今後、立法院の院会での審議を経て可決されれば、国内のバイオテクノロジー、精密農業の向上及び文化創意産業の発展、専利審査メカニズムの健全化及び専利権保護の強化にプラスに働くとともに、我が国の専利制度を国際的なスタンダードとリンクさせるのに役立つ。今回の改正の重点は以下のとおりである。

一、

動植物を発明特許付与の対象として開放し、並びに農民が自家用に種を保留する行為の責任免除、権利消尽及び植物品種権とのクロスライセンスなどの附帯規定を新たに設ける。

二、

故意にではなく出願時に優先権を主張しなかったため、及び期限内に専利年金を納付しなかったために専利権を失った場合、その権利回復の申請を認めるメカニズムを新たに設ける。

三、

出願人が自発的に訂正を提出する場合の時間的制限を削除し、並びに発明特許案につき初審の特許査定後30日内に分割を申請することができるよう規制緩和する。

四、

医薬品又は農薬品の専利権権利存続期間の延長申請に関する規定を改正。

五、

専利権の効力の及ばない事項を追加規定並びに改正する。たとえば、商業目的からではない未公開の行為、国内外の薬物販売許可の取得を目的とする必要な行為、及び、国際的消尽原則を採用することを明確にする、など。

六、

強制実施許諾に係る事由及び補償金査定に関する規定を改正。

七、

専利無効審判請求制度を改正する。たとえば、職権による審査の制度を廃止する、一部の請求項につき無効審判請求を提起することができる、無効審判請求案及び補正案の合併審査及び合併査定、など。

八、

専利権権利侵害の主観的要件を明確に規定し、損害賠償額に関する計算方法及び専利標示に関する規定を改正。

九、

同一人が同日にそれぞれ発明特許出願及び実用新案登録出願を提出した場合の規定を追加し、実用新案の訂正は形式審査を採用する旨明確に規定。

十、

部分意匠、コンピューターアイコン使用者の図形インターフェイス(Icons & GUI)、セット物品の意匠登録出願を開放し、並びに派生意匠制度を新たに設ける。

今回の「専利法」改正は数多くの制度変革にかかわるものであり、各界の十分な周知を促し、かつ改正後の制度運用に適応することができるよう、その施行日は行政院が改めてこれを定める。関連子法、審査基準、申請用紙及びシステムの修正を含む、その他の附帯措置について、智慧財産局は既に積極的に検討、修正を行っている。当所は今後も引続き、上記改正に関する進捗状況を追い、随時報告する。

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