ニューズレター
所得税法に反資本希釈化条項を新たに追加
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馬総統は2011年1月26日に新たに改正された所得税法第43条の2(同条には反資本希釈化条項が新たに追加された)を公布した。その結果、2011年1月1日から、営利事業者の関係人に対する負債が業主権益の一定比率を超えている場合、超過部分の利息支出を費用又は損失に計上することができなくなった。しかし、銀行、「信用合作社」(※日本の信用組合に相当)、金融持株会社、手形金融会社、保険会社及び証券会社には、これを適用しない。 |
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関係人、負債、業主権益の範囲、負債が業主権益に占める比率及びその他守るべき事項に関する規則については、財政部による制定及び公布が待たれる。 |