ニューズレター
「証券取引法の重大な情報の範囲及びその公開方法に関する管理規則」の改正
|
「証券交易法」(「証券取引法」)第157条の1のインサイダー取引に関する規定は2010年6月2日に改正されたが、2010年12月22日には、行政院が「証券交易法第157條之1第4項重大消息範囲及其公開方式管理弁法」(「証券取引法第157条の1の第4項の重大な情報の範囲及びその公開方法に関する管理規則」)を改正するとともに、その名称を「証券交易法第157條之1第5項及第6項重大消息範囲及其公開方式管理弁法」(「証券取引法第157条の1の第5項及び第6項の重大な情報の範囲及びその公開方法に関する管理規則」)と改めた。主な改正の重点は以下のとおりである。 |
|||
|
一、 |
実務情況を参酌し、「証券取引法」第157条の1の第5項にいう、会社の財務、業務に関する重大な情報の範囲を新たに追加規定する。たとえば、会社の営業損益又は税引き前の損益に、前年同期と比べて重大な変動がある、若しくは前期と比べて重大な変動があり、かつ、季節性要因による影響を受けた結果ではない場合は、これに属す。 |
||
|
二、 |
法により捜査を行う人員を会社やその持株会社又は重要な子会社に派遣して捜索を行う場合、当該証券の市場需給に関する重大な情報に属す旨を新たに追加規定する。 |
||
|
三、 |
会社の元利支払い能力に重大な影響を及ぼす情報を列挙する。たとえば、会社更生、破産又は解散を行う場合、及び重大な損失が生じ、その結果、財務困難、営業の一時停止に至るおそれがある場合。このほか、概括的条項を定めることによって、本項規定を補完し万全を期す。 |
||
|
四、 |
重大な情報は、情報が投資家の証券売買に及ぼす影響の程度に着目し、それが発生する確率及び投資家の投資決定に対して生じる可能性のある影響を考慮して、総合的に判断しなければならない。「重大な情報は確定されなければ成立しない」といった誤解が生じることのないよう、重大な情報の成立時点を「その他の確定するに足る日」から「その他の具体的な事実証拠に基づいて明確にすることのできる日」に改める。 |
||