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商品バーコードの偽造は偽造準私文書罪を構成



商品バーコードは国コード、メーカーコード及び特定の商品コードから構成され、GS1又はその権限委譲を受けた管理機関が審査したうえでこれを発給する(台湾では、「財団法人中華民国商品條碼策進会(GS1 Taiwan)」)。過去、裁判所は多くの判決において、「一般消費者が商品バーコードによって製品を選択することはないため、商品バーコードの偽造又は偽造商品バーコードの行使は決して文書偽造又は偽造文書行使罪を構成しない」とする見解を示していた。

台北地方裁判所は2010年(中華民国99年度訴字第697号)刑事判決で、「商品バーコードはコンピューターで読み取れば、すぐに、どこの国の、どのメーカーの、どのような商品なのかを識別することができ、国際貿易において、商号に相当する表徴である。したがって、商品バーコードは物品上の符号であり、かつ商習慣又は特約により一定の証明とするに足るものであるので、これは準私文書であり、被告が他人に偽造、行使するよう指示したことは、他人の名義を無断で使用して作成した準私文書を行使することにほかならない」と判示した。

裁判所は、「商品バーコードが一般商品の製造、卸売り、販売という一連の作業過程のオートメーション化された管理に係る符号であるなどの事実は周知の事柄であり、かつ、被告は商品バーコードが商品の所有者、製造業者、販売業者又は輸入業者が誰であるのか識別するのに用いることができることを明らかに知っている。被告は本件商品バーコードの合法的な使用者と無関係であるのに、本件商品バーコードを被告の商品に印刷しており、自ずと、他人に当該これらの製品につき本件商品バーコードの使用者がその所有者、製造業者、販売業者又は輸入業者であると誤認させる可能性がある。これは、『中華民国商品條碼策進会(GS1 Taiwan)』又はその他の商品バーコード管理機関の本件商品バーコード管理に対する正確さに影響を及ぼすに足るものであり、また本件商品バーコードの合法的な使用者の商品管理の正確さを損なうに足るものである」と指摘している。

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