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徴税期間の計算に関する新規定


Josephine Peng/Leo Tsai

「税捐稽徴法」(「徴税法」)第23条には、「税金の徴収期間は納付期間満了の翌日から起算して5年、ただし、納税義務者が行政救済を提起し、強制執行への移送を猶予される期間は除外されなければならない」と規定されている。当該除外すべき期間の計算について、財政部は2002年に解釈書簡を公布して、「行政救済手続き終了まで、即ち、徴税機関が交付した追徴課税納付通知書に定められている納付期限の満了後30日目までを計算に入れなければならない(即ち、滞納期間を含まなければならない)」と認めた。

しかし、その後、財政部は、当該30日の滞納期間は徴収権を行使できない期間ではなく、当該除外すべき期間の計算に加えるべきではないことを考慮し、20101111日に新たな解釈書簡を公布して、「当該除外すべき期間は追徴課税納付通知書に定められている納付期限までとしなければならない」と認めるとともに、同日付けで上記財政部2002年解釈書簡の適用を廃止した。

たとえば、もし納税義務者のもともとの納税通知書の納税期限が20031231日であるならば、その徴税期間満了日は本来20081231日である。しかし、当該納税義務者が2004年1月1日に行政救済を提起し、最高行政裁判所法院の判決で確定し、徴税機関が交付した追徴課税納付通知書に定められている納付期限が20051130日である場合、財政部の新たな解釈書簡によれば、徴税機関が5年の課税期間を計算する際、その除外すべき期間は200411日から20051130日まで(即ち111ヶ月)である。ゆえに、本例の徴収期間が満了する日は20101130日であり(即ち、本来の期間満了日である20081231日よりも111ヶ月先延ばしされる)、旧解釈書簡に基づいて計算される20101230日ではない。

徴税機関は、依然として行政執行機関に係属中の未徴収案件を徹底的に調査し、もし、財政部の2010年の新たな解釈書簡により、徴収期間を過ぎているため執行に移送された案件があれば、当該税額を抹消し、行政執行機関に執行を撤回するよう依頼する。新たな解釈書簡公布前に既に徴収済みの税額については、新たな解釈書簡の影響を受けない。

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