ニューズレター
保険会社株主の持株は、申告するか又は事前許可を得なければならない
|
立法院は、このほど「保険法」第139条の1、第139条の2及び第171条の2の条文を追加して、同じ保険会社の発行済み議決権付株式の保有総数が一定の割合を超えた場合、規定の期限内に主務官庁に申告するか又は事前に許可を得なければならない旨を規定した。当該規定の要約は以下のとおりである。 |
||
|
1. |
同一人又は同一の関係人による単独、共同又は合計の、同一保険会社の発行済み議決権付株式の保有総数が、当該発行済み議決権付株式総数の5%を超えている場合、保有した日から10日以内に、主務官庁に申告しなければならない。その後、累積が1パーセント増減するごとに、同様に申告しなければならない。保有数が10%、25%又は50%を超えることが予定される場合、いずれにおいてもそれぞれ事前に主務官庁に許可を申請しなければならない。(第139条の1の第1項~第3項、第139条の2) |
|
|
2. |
今回の改正前に、既に5%以上保有している場合は、施行日から6か月以内に主務官庁に申告しなければならない。申告後に、はじめて持株比率が増減し、増減後の持株比率が10%を超える場合は、事前に主務官庁に許可を申請しなければならない。2回目以降の持株比率の増減は、前項に記載されている関連規定により処理する。(第139条の1の第4項) |
|
|
3. |
規定に従わず主務官庁に申告又は許可を得ることなく、保険会社の発行済み議決権付株式を保有する場合、その超過部分については議決権がなく、主務官庁は当該保有者に期限を定めて処分するよう命じる。(第139条の1の第6項) |
|
|
4. |
保険会社の株主が前述の申告又は許可に関する規定に違反した場合は、当該株主にNT$40万以上NT$400万以下の罰金を科す。(第171条の2) |
|