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公平会が大富媒体公司の凱擘買収を条件つきで容認



大富媒体股份有限公司(以下「大富媒体公司」)が提出した凱擘股份有限公司及びその傘下の大安文山などのケーブルテレビ(CATV)会社12社との結合案の申請に対して、行政院公平交易委員会(「公正取引委員会」。以下「公平会」)は、20101029日の臨時第23次委員会議で「公平交易法」(※日本の「不正競争防止法」「独占禁止法」の要素が含まれる。)12条第2項の規定により、条件つきで、その結合を容認する旨の決議を行った。 

公平会は当該結合について、その構造上、結合に参加する事業者がコントロールするCATVシステムの加入者数がまだ全国の総加入者数の3分の1を超えておらず、結合に参加する事業者が供給するチャンネル・プログラム数も、まだ、CATVシステム業者が利用できるチャンネル数の4分の1を超えていないので、明らかな競争制限による不利益はない、と指摘している。しかし、結合により競争制限が生じる可能性を考慮し、公平会は13項目の条件を付けることを決議した。当該条件は大きく4つの部分に分けることができる。以下、簡単に述べる。

1.

結合に参加する事業者及びその傘下の会社(以下「大富媒体集団」)とその他のCATVシステムが互いに結合して市場での優位性を濫用することのないよう、次のような条件が課せられた。(一)直接又は間接的な方法で大富媒体集団以外のその他のCATVシステム及びその傘下の会社の株式を所有又は取得してはならない、(二)大富媒体集団の会社の取締役、監察役又は「経理人」(ゼネラルマネージャーなど会社登記簿に登録されている支配人)は、その他のCATVシステム及びその傘下の会社の取締役、監察役又は経理人の職務に就いてはならない、(三)大富媒体集団は台湾大哥大(Taiwan Mobile)集団の会社(台固媒体股份有限公司及びその傘下のCATVシステムも含まれるが、それに限らない。)に株式を譲渡してはならず、また、直接又は間接的な方法で台湾大哥大集団の会社の株式を保有又は取得することもできない、(四)大富媒体集団の会社の取締役、監察役又は経理人は台湾大哥大集団の会社の取締役、監察役又は経理人の職務に就いてはならず、その逆も同様とする、(五)大富媒体集団は、その他のCATVシステムとインターネット・ヘッドエンド設備(、商標、カスタマーサービス業務を共用する、又はその他の共同経営若しくは委託経営をしてはならない。

2.

大富媒体集団が川上のチャンネル・プロバイダーを垂直統合し、市場での優位性を濫用することのないよう、次のような条件が課せられた。(一)自ら制作、代理する現有のアナログ衛星放送テレビ番組以外には、自ら制作、代理するアナログ衛星放送テレビ番組を今以上に増やしてはならない、(二)その他のCATVシステム及びその傘下にある会社と契約、協議又はその他の形式による合意をもって、共同してCATVチャンネル・プロバイダーに対し統一購入、価格カルテル、共同取引拒絶又はその他「公平交易法」にいう連合行為をしてはならない、(三)その他のCATVチャンネル・プロバイダーと共同してチャンネル・プログラムを販売する連合販売又はその他「公平交易法」にいう連合行為をしてはならない、(四)自ら制作、代理する衛星放送テレビ番組につき、正当な理由なく、その他のCATVシステム経営者、直接衛星放送サービス経営者、マルチメディア情報伝送サービス経営者、又はその他競争関係を有する有線若しくは無線ネット信号のチャンネルサービス提供者に放映・配信させることを拒絶する、又は異なる価格若しくは価格以外の条件で放映・配信させる、又はその他の差別待遇を行ってはならない。

3.

CATVのデジタル化の進行及びデジタルバスの発展を確保するため、以下のような条件を課す。CATVのデジタル化及びCATVシステムのインターネットの双方向化を積極的に進め、行政院で201078日に可決された「数位匯流発展方案」(「デジタルバス発展計画」)を積極的に進め、インターネットテレビ放送に関する知的財産権の授権を積極的に取得するとともに、公平かつ合理的な方法でインターネットテレビ業者に授権し、我が国のHDコンテンツ及びチャンネルなどの発展・充実を積極的に推し進めていく。

4.

大富媒体集団に上記条件を確実に遂行させるべく、情報提供の義務を課す。自ら制作し、代理販売した衛星放送テレビ番組の名称、代理契約書、オファー、放映・配信料、優遇方式、販売対象などの取引情報、及び本結合が全体的な経済利益において有益であることを示す成果報告を5年間、毎年71日までに当委員会に提出して、その審査を受けなければならない。また、大富媒体集団の董事長、取締役、監察役、経理人及び会社定款の変更、異動などを公平会に提出して、その審査を受けなければならない。

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