ニューズレター
「専利程序審査基準」改正
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経済部は2010年10月20日に「第一篇 手続審査及び専利権管理」審査基準の改正を公告し、改正後の基準は2011年1月1日から施行される。今回の改正の重点は出願人適格の問題及びそれが出願日に及ぼす影響にあり、改正後の主な規定は以下のとおりである。 |
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1. |
願書には出願人の氏名又は名称を明記しなければならず、明記していない場合、出願人及び願書における意思表示の主体及びその効力を確認することができないため、出願案は受理されない。但し、処分前に補正した場合は、補正した日を出願日とする。 |
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2. |
出願と同時に提出した書類により、出願人の氏名又は名称を確認することができる場合、たとえば、出願人が外国語の氏名若しくは名称を既に記入しており、中国語訳名を書き落としている、又は、名称が完全ではないものの、出願人を十分識別することができる、又は、出願権証明書類に既に出願人の氏名若しくは名称が明記されている場合、既に明記されていると見なすが、依然として指定期間内に補正する必要がある。 |
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3. |
出願案の出願人が最初に提出した願書に記載されているものを基準とする。出願後、出願人を変更する場合には、適法であることを証明する書類を提出して出願権譲渡登記手続きを行わなければならない。 |
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4. |
願書に記載されている出願人がもし適法ではない出願権者であり、出願後に出願権証明書類を提出して適法の出願権者に変更する場合、出願人が確立した日を出願日とする。 |
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5. |
専利出願権が共有である場合も、上記の規範により共有者全員で出願を提出し、並びに願書に氏名又は名称を明記しなければならない。但し、出願案が既に出願権を有する一部の共有者によって出願が提出され、並びに手続審査時に適法の譲渡証明書類が提出され、出願権が共有者全員に譲渡されている場合、出願時の出願主体が出願権を具えない者ではないことを考慮し、共有出願人全体の権益を守るため、それは事後にその実体法上の瑕疵が修復されたものと認め、例外的にその出願日を維持することができる。 |
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