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中国及び台湾は20101122日から双方の専利優先権請求を受理



台湾の「財団法人海峡交流基金会」と中国の「海峡両岸関係協会」は2010629日にそれぞれ台湾、中国を代表して「海峡両岸経済合作架構協議」(「中台経済協力枠組み協定」。Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement、略してECFA)及び「海峡両岸智慧財産権保護合作協議」(「中台知的財産権保護協力協定」。Cross-Strait Intellectual Property Right Protection Cooperation Agreement2つの協定に調印した。「海峡両岸知的財産権保護協力協議」に合わせるために行われた「専利法」第27条及び28条の改正も、既に2010912日に公告、施行されている。中台主務機関によって内部関連作業の調整が完了した後、台湾及び中国は20101122日から互いの専利優先権の申請を受理しており、優先権主張の依拠とすることのできる基礎案の出願日は2010912日(即ち協議発効の日)より前であってはならない。台湾及び中国の専利主務機関における処理を以下のように説明させていただく。

台湾方面

20101122日から、中国専利出願案を基礎出願 (「中国基礎出願」)とする台湾専利出願案について、台湾経済部智慧財産局は前述の中国基礎出願案に基づいて提出された優先権請求を受理する。台湾又は中国の専利出願人以外に、その他の台湾と優先権互恵関係を有する他国の出願人(「外国の出願人」)も、中国基礎出願案に基づいて台湾に優先権を請求することができる。

かつて請求したものの、智慧財産局の審査を経て「暫緩受理請求中国大陸優先権」(「中国優先権請求受理の一時延期」)が発給された専利案件については、関連条件に合致しないため(即ち、20101122日以降に専利出願を提出し並びに優先権を主張し、且つ優先権主張に係る基礎出願の出願日は2010912日以降でなければならない)、智慧財産局はその優先権請求を処理しない。また、智慧財産局は電子ファイルで提出された優先権証明書類を受理する。

中国方面

中国国家知識産権局(※中国の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)20101117日に公布した「関於台湾同胞専利申請的若干規定」(「台湾同胞の特許出願に関する若干の規定」)に基づき、中国は20101122日から、台湾出願人(中国専利案の専利出願人とする)が台湾出願案に基づいて請求する優先権を受理し、優先権主張の基礎出願の出願日は2010912日以降でなければならない。「関於台湾同胞専利申請的若干規定」(「台湾同胞の特許出願に関する若干の規定」)は「外国の出願人は台湾専利出願案に基づいて中国に優先権を請求できるか否か」という件について明確な規範を示しておらず、中国国家知識産権局に対する口頭諮問の結果、以下のような方法が採られる可能性のあることが判明した。

今回の優先権請求開放は主に中国並びに台湾の人民の提出者についてのものであり、外国の出願人による出願提出並びに台湾出願案に基づいて優先権を主張する中国専利出願案については、もし当該案が共同出願案件で且つ共同出願人のうち少なくとも1名が台湾人であれば(出願書作成時には第一出願人としなければならない)、たとえその他の共同出願人が外国人であっても、中国国家知識産権局は依然として優先権請求を受理する。

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