ニューズレター
中国のWTO及びECFAの各枠組みにおけるサービス貿易に係る承諾
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「海峡両岸経済合作架構協議」(「中台経済協力枠組み協定」。Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement、略してECFA。以下「ECFA」と略称する)は2010年6月29日に締結され、同年9月12日に発効した。ECFAは計16条の条文及び5つの付属文書を有し、その範囲には製品貿易、サービス貿易、投資及び紛争解決が含まれる。ECFAの締結には中台両政府の経済・貿易関係改善の意向がはっきりと現れている。その他の国と比べると、台湾の製品及びサービスは中国市場において有利な待遇を受けることになるため、多くの人がECFAは台湾にかなりの経済利益をもたらすであろうと予測している。貿易上の障害を取り除くほか、ECFAのサービス貿易におけるアーリーハーベスト・リストに基づいて、台湾と中国はいずれも、いくつかのサービス業の市場のさらなる開放を約束した。 |
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一、 |
「サービス提供者」の定義 |
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ECFAの付属文書5の「サービス貿易におけるアーリーハーベスト部門及び開放措置が適用されるサービス提供者の定義」に基づけば、サービス貿易のアーリーハーベスト・リストが適用される「サービス提供者」には、台湾又は中国の自然人又は法人が含まれる。法人とは、中国並びに台湾の任意の一方の関連規定に基づき設立された実体を指し、これには会社、信託、パートナーシップ、合資、独資又は協会(商会)が含まれる。 |
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このほか、一方の法人のサービス提供者は、(i)当該側が提供するサービスの性質並びに範囲には、相手側に提供しようとするサービスの性質並びに範囲が含まれていなければならず、(ii)当該側が相手側に提供しようとするサービスの性質並びに範囲と同じ商業経営に3年以上継続して従事していなければならず、(iii)当該側で所得税を納付していなければならず、且つ(iv)当該側で経営場所を所有又は借り受けていなければならない。 |
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注目に値するのは、ECFAは法人サービス提供者の最終株主の国籍について条件をつけていない点である。言い換えると、中華民国(又は中国。その情形に応じていずれかを適用する)国籍ではない者も中華民国(又は中国)で設立した法人を介してアーリーハーベスト・リストの優遇措置を享受することができる。 |
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たとえば、もし中国が、WTOのもとでは開放していないあるサービス分野が、ECFAのアーリーハーベスト・リストで既に開放されており、ある日本企業が中国の当該市場への参入を望んでいる場合、当該日本企業はまず台湾で子会社を設立し、当該子会社が台湾で(i)同様の範囲のサービスを3年以上継続して提供し、(ii)所得税を納付し、(iii)経営場所を所有する又は借り受ける、といった条件を満たした後、当該日本企業は当該中華民国の子会社を介してアーリーハーベスト・リストの優遇措置を享受することができる。 |
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二、 |
サービス貿易アーリーハーベスト・リスト並びに中国のWTOでの承諾 |
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中国のWTO加盟時の承諾と比べると、中国がアーリーハーベスト・リストにおいて行った、いくつかのサービス業部門に対する開放承諾は、いずれも、より優遇されたものとなっている。しかしながら、アーリーハーベスト・リストの承諾は、中国のWTO下での水平承諾に影響を及ぼすものではなく、且つ第4種サービス提供モデル‐自然人の移動‐とは無関係である。以下は、中国がアーリーハーベスト・リストの中で行った、非金融サービス業に対する承諾についての簡単な紹介である。 |
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1. |
WTOのもとでは開放していないサービス業 |
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ECFAにより、中国の以下に掲げるサービス業市場が台湾のサービス提供者に対して開放されることとなったが、当該これらの市場はWTOにおいては外国のサービス提供者による参入が認められていない。 |
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A. |
自然科学・エンジニアリングの研究並びに実験開発サービス(CPC 8510) |
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台湾のサービス提供者は、中国に合資、提携又は独資企業を設立して、この種のサービスを提供することができるようになる。国連中央生産分類暫定版(以下、「CPC」)によれば、CPC 8510には以下に掲げる分野の研究並びに実験開発サービスが含まれる。物理科学(CPC 85101)、化学及び生物(CPC 85102)、エンジニアリング及び科学技術(CPC 85103)、農業科学(CPC 85104)、医学科学及び薬学(CPC 85105)、その他の自然科学(CPC 85109)。 |
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B. |
専門デザインサービス(CPC87907) |
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CPC 8510と同じく、台湾のサービス提供者は、中国に合資、提携又は独資企業を設立して、専門デザインサービスを提供することができる。CPCには「専門デザインサービス」について「多種の商品のために提供される美感、科学技術及びその他の要求にともに配慮されたデザイン及び図案の準備を含む」と記述されており、その範囲には家具デザイン、室内デザイン及び内装、消費商品の美感デザインが含まれるが、工業製品デザイン又は図案デザインは含まれない。 |
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C. |
病院サービス(CPC9311) |
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台湾のサービス提供者は上海市、江蘇省、福建省、広東省、海南省に独資の医院を設立することができ、又はその他の省に合資、提携医院を分設することができる。台湾のサービス提供者は、外国企業による合資、合弁又は独資医院設立に関する中国の規定に合致しなければならない。 |
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2. |
ECFAにおける承諾が比較的優遇されているサービス業 |
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A. |
台湾の独資企業の方式でサービスを提供することができるもの |
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以下に掲げるサービス分野において、中国は、WTO下ではモデル3のサービス業の承諾についていずれもある程度制限を設けているが、ECFAのアーリーハーベスト・リストでは台湾のサービス提供者に比較的優遇された待遇を与えている。 |
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i. |
ソフトウェア実行サービス(CPC 842)、会議サービス(CPC 87909)、輸入準備サービス(CPC 8431) |
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WTOにおいては、中国は外国人に対し合資企業の方式でしかこれらの市場への参入を認めていない(但し、当該合資企業において外資は過半数の株権を所有することができる)。しかしながら、アーリーハーベスト・リストにおいて、台湾のサービス提供者は独資企業を設立して会議サービス、輸入準備サービス及びソフトウェア実行サービスを提供することができ、前記ソフトウェア実行サービスには、システム及びソフトウェアコンサルティングサービス(CPC 8421)、システム分析サービス(CPC 8422)、システムデザインサービス(CPC 8423)、プログラムデザインサービス(CPC 8424)、システムメンテナンスサービス(CPC 8425)が含まれる。 |
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ii. |
航空機のメンテナンスサービス(CPC 8868) |
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WTOにおいては、外国のサービス提供者がもし中国で航空機メンテナンスサービスを提供しようとするのであれば、合資企業を設立しなければならず、しかも、中国側が合資企業の株権コントロール権を所有するか又は合資企業において主導的な地位に立つことが義務づけられている。これに対して、アーリーハーベスト・リストにおいては、台湾のサービス提供者は独資企業を設立してこの類のサービスを提供することができる。但し、台湾のサービス提供者は法人でなければならず、複数の台湾のサービス提供者が共同で投資している場合には、その主要な投資者が法人でなければならない。 |
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B. |
中国の承諾が比較的優遇されているもの |
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i. |
会計、監査及び簿記サービス(CPC 862) |
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ECFA発効前、台湾の公認会計士事務所が中国で監査サービスを提供する際に申請しなければならない「臨時執行審計業務許可証」(「臨時監査業務実施許可証」)の有効期間は6ヶ月であったが、ECFA発効後、その有効期間は1年に延長される。 |
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ii. |
音響映像サービス(CPC 83202) |
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中国は、WTOのもとでは、割り当て形式を以って映画を輸入し映画館で放映することを認めており、この類の輸入本数は毎年20本と制限されている。アーリーハーベスト・リストによれば、台湾が製作した映画は当該割り当て数制限内に計上されない。但し、以下の条件に合致する必要がある。 |
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a. |
当該映画は中国語の映画フィルムでなければならない。 |
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b. |
映画製作会社は中華民国の法により設立されていなければならない。 |
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c. |
映画製作会社が50%以上の映画フィルム著作権を所有していなければならない。 |
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d. |
映画は中国の主管部門による審査を通過しなければならない。且つ、 |
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e. |
少なくとも50%以上の主要な作業スタッフが台湾居住民である。 |
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三、 |
未來 |
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ECFAの付属文書4のアーリーハーベスト・リストは中台双方の政府の今後の協議の基礎であり、現在、依然として実行に必要な詳細な規定が欠けており、且つ、依然としてさらに踏み込んだ協議を経なければならないものの、不測の事態にでもならない限り、アーリーハーベスト・リストの内容は次回の協議の焦点である。将来、締結される正式なサービス業協議は台湾当地のサービス提供者にビジネスチャンスをもたらすのみならず、台湾の子会社又は合資企業を介して中国でサービスを提供しようとしている外資にも新たなチャンスをもたらすことが予想される。 |
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