ニューズレター
「外国の発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」の改正
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台湾預託証券発行ルートの多元化を図り、かつ、第一上場(店頭公開)及び新興株式市場に登録している外国企業による我が国又は海外における資金調達、公開発行の補完、従業員新株引受権の発行及び減資などを規範に入れ、「金融監督管理委員会」(以下、「金管会」)は、2010年5月19日に「外国発行人募集與発行有価証券処理準則」(「外国の発行人が有価証券を募集及び発行する際の処理準則」)(以下、「本準則」)の改正条文を公布した。その改正要点は以下のとおりである。 |
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一、 |
台湾預託証券発行ルートの増加 |
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第二上場(店頭公開)会社が台湾預託証券を纏めて申告することができ、また数回にわたり発行することができるよう規制を緩和するとともに、第二上場(店頭公開)会社の株主が保有する発行済み株式をもって、預託機関に委託して国内で台湾預託証券を発行することができるよう規制を緩和する。 |
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二、 |
外国の発行人は、まず株式の公開発行を行わなければならない。 |
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外国の発行人は「証券交易法」(「証券取引法」)の規範を受けなければならないことを考慮し、外国の発行人は新興株式市場登録又は第一上場(店頭公開)の前に、まずFSCに対して株式の公開発行を申請しなければならない旨を規定する。本準則の今回の改正前に、既に新興株式市場に登録済みの外国の発行人は、改正公布日から6ヶ月の移行期間内に公開発行を補完しなければならない |
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三、 |
外国の発行人は従業員ストックオプションを発行することができる |
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外国の発行人が優秀な人材を奨励しようとするニーズに応えて、第一上場(店頭公開)会社及び新興株式市場登録会社は従業員ストックオプションを発行できる旨の規定を追加する。 |
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