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「証券交易法」最新改正条文


Ching-Hua Lu/Charlotte Liu

「証券交易法」改正条文(以下、「改正条文」)は201062日に総統によって公布された。当該条文は計7条で、その改正の重点は以下のとおりである。

一、

国境を越えた国際レベルでの管理・監督の強化(改正条文第21-1条)

我が国と、その他の国の金融主務官庁及び国際機関の国際協力を促進するため、「政府又はその権限を受けた機関は互恵原則により、外国の政府、機関又は国際組織と、情報交換、技術協力、調査協力などの事項について、協力条約又は協定を締結することができる」という、元々あった規定のほか、改正条文第21-1条に、「権限を受けた主務官庁は、関連する機関、法人、団体及び自然人に対し、当該条約又は協定により、必要な情報を外国の政府、機関又は国際組織に提供するよう要求することができる」とする規定を特に追加した。主務官庁は、前記規定に違反した者に対して、行政罰に処すことができる。

二、

情報公開期限を早める(改正条文第36条第1項~第4項)

公開発行会社が年度財務報告を公告及び申告する期限を、「会計年度終了後4ヶ月以内」から、「会計年度終了後3ヶ月以内」に早める。改正条文第36条は、201211日から適用される。即ち、公開発行会社の2011年年度財務報告からは、改正条文第36条により処理されることとなり、20123月末までに公告、申告しなければならない。

三、

株主総会招集手続きを強化(改正条文第36条第6項及び第7項)

改正条文第36条第6項には、上場(店頭公開)及び新興株式市場登録会社は毎会計年度終了後6ヶ月以内に定時株主総会を招集しなければならず、如何なる理由を以っても招集延期を主張することはできない、と規定されている。

同条第7項には、もし上場(店頭公開)及び新興株式市場登録会社がその取締役及び監察人の任期が満了する年度に規定により定時株主総会を招集して取締役、監察人を改選していないのであれば、主務官庁は職権により期限を定めて招集するよう命じることができ、定められた期限を過ぎても依然として招集しない場合、当該定められた期限が満了した時点で、当該会社の全ての取締役及び監察人は当然解任される、と規定されている。

四、

インサイダー取引に係る規範を整備(改正条文第157-1条)

1.

重大情報公表前の「取引禁止期間」を18時間に延長

会社が夜間に重大な情報を公表した場合、投資家が翌日の取引開始前にまだ当該重大情報を入手しておらず、すぐさま反応することができない可能性があることを考慮して、改正条文第157-1条では、重大情報公表前の取引禁止時間を原条文の12時間から18時間に延長する。

2.

インサイダー取引の客体に社債を加える

原条文の客体は、株券又はその他の株権性質を具える有価証券にのみ限定されていたが、会社内部者などが会社に重大な影響を及ぼす社債の元利支払い能力に係る情報を入手した際、当該情報が未公開の時点で又は公開後18時間以内に、当該会社の非株権性質の社債を売却することによって損失を免れる場合も、市場取引の公平性に反することを考慮して、改正条文第157-1条では、非株権性質の社債をインサイダー取引規範の客体に加えている。

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