ニューズレター
「労働組合法」改正草案が立法院で可決
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立法院(国会に相当)は2010年6月1日に「工会法」(「労働組合法」)改正草案を可決した。今回の法改正の重点には以下のものが含まれる。 |
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一、 |
労働組合組織を企業労働組合、産業労働組合及び職業労働組合に分け、各企業労働組合は、法により当該会社の企業労働組合に加入しなければならないとする。但し、違反者に対する処罰は規定しない。 |
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二、 |
労働者及び教師に労働組合を組織する権利及び労働組合に加入する権利を保障する。但し、我が国の学校設置環境に基づき、教師が必要により、職業労働組合又は産業労働組合を組織することができるようにする。また、「労資争議処理法」には、学生が受ける教育に影響が及ばないよう、教師はストライキをしてはならないとの規定を設ける。 |
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三、 |
労働組合の組織、運営の妨害及び労働組合幹部に対する不利な待遇など、雇用主による不当な労動行為態様を明確に規定し、並びに別途処罰規定を設ける。 |
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四、 |
労働組合の類型及びその組織範囲を明確に規定する。今後の「団体協約法」(「団体交渉法」)の信義則に基づいた協議義務及び「労資争議処理法」の調停、仲裁及び裁決設計に合わせて、各類型の労働組合がいずれもその組合員のために労動権益を争うことができるようにするとともに、労働組合の結成手続きをさらに簡素化する。 |
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五、 |
労働組合の理事、監事の選任、解任及び権利停止などの規範を労働組合が自主的に決定できるようにする。労働組合がその組合規約により自主的に、理事、監事の選任、解任及び権利停止などの事項を決定することができるようにする。このほか、外国人労働者も労働組合幹部に就任することができるようにする。 |
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労委会は、「工会法」改正は「三読手続き」が既に完了しており、関連する「子法」及び関連措置制定後、昨年、法改正手続が完了した「団体協約法」、「労資争議処理法」改正案(通称「労働三法)とともに、来年1月1日又は「五一労動節」(※いわゆる5月1日のメーデー)に実施されるのが望ましい、としている。 |
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