ニューズレター
「中国地域住民による台湾地域での不動産所有権の設定又は移転に関する許可規則」を改正
内政部は今年6月18日に「大陸地区人民在台湾地区取得設定或移転不動産物権許可弁法」(「中国地域住民による台湾地域での不動産所有権の設定又は移転に関する許可規則」)(以下、「本規則」という)第4条及び第6条の1の修正ならびに第9条の1の追加規定を公布し、当該改正案は公布日に発効した |
本規則第4条には、もともと、「大陸地域住民は、『台湾地区與大陸地区人民関係條例』(「台湾地域及び中国地域住民関係條例」)により許可を受けた中国地域の法人、団体又はその他の機構及び『公司法』(『会社法』)により認可を受けた中国資本の企業は、不動産の登記権利主体とすることができる」と規定されていた。しかし、今回の改正案では但書の規定を新たに追加して、中国地域住民の範囲を縮減しており、この改正案発効後は、中国地域住民が現在、中国地域の党務、軍事、行政又は政治性を具えた機関(構)、団体の職務に就いている、若しくはメンバーである場合、不動産所有権を取得又は設定することができなくなる。 |
第6条の1について、本規則には、もともと、「中国地域住民が住宅用不動産所有権を取得した場合、その登記が完了して満3年が経たなければ、譲渡することができない。但し、継承、強制執行、収用又は裁判所の判決により譲渡する場合は、この限りでない」と規定されていた。今回の改正案では第2項が追加規定され、住宅用不動産所有権を取得する場合、前項の3年の期間が満了するまで、土地権利移転の予告登記も行ってはならない旨が規定されている。 |
また、今回の改正案では第9条の1が新たに追加規定され、中国地域住民が「大陸地区人民来台投資許可弁法」(「中国地域住民による台湾地域での投資に関する許可規則」)に基づいて台湾で投資を行う場合は、当該許可規則の規定により、経済部の許可を受けて初めて、不動産所有権の取得、設定又は移転を申請することができる。 |